在留資格を再確認 ⑨ 「永住者」

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格「永住者」の続きです。

在留資格「永住者」が認められるポイントは、国益要件を満たせるかどうかを紹介しました。

この国益要件には、法務省から別途、永住許可に関するガイドラインというものが示されています。
そこで、法務省の永住許可に関するガイドラインを確認していきます。

国益要件であげられている項目を確認すると

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

とされています。

まず、そもそものお話ですが、在留資格の「永住者」は、外国にいる外国人が、仕事で日本にくる時に取得する就労の在留資格とは性質が異なっており、在留資格の別表でも、第2の身分または地位に関するものに位置づけられています。
要は、日本に就労などの在留資格ですで在留している外国人が、その外国人の申請に基づていて、身分または地位の在留資格である、「永住者」に在留資格の変更を行うということになります。

そして、その日本に在留している期間として必要とされているのが、10年間ということになります。
では、日本に通算10年間いればよいのかというと、ガイドラインでは引き続き10年以上とされており、この間、ずっと日本にいた外国人でないと、申請できません。
また、その10年間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要とされています。要は、留学の在留資格で、10年間いても、「永住者」の在留資格の申請はできないことになります。

ですから、最初の永住者の申請のポイントとしては、10年間は日本にいる外国人で、そのうち5年以上が、就労などの在留資格で日本に在留していたかということになります。
(※この10年間については、例外もありますが、長くなるので今回は省略します)

この10年間の要件を満たしたうえで、残りの要件を満たせるかになります。

残りの要件として
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
がありますが、大まかに説明すると、大きな犯罪を犯すことなく、地域市民として、ちゃんと税金を払ってきた者かどうかを確認するということになります。

在留資格の「永住者」を取得すれば、日本語の通り、その外国人は、日本に永住できます。つまり、在留期間が、無期限になります。死ぬまで、日本に在留できることになります。
(ちなみに、私が初めて「無期限」という言葉を聞いたのは、銀河鉄道999のアンドロメダ行きのパスが、有効期間、無期限というものでした、話がそれました)

死ぬまで、日本に在留できるということは、日本国としても、その者の面倒を日本国民に準じて、面倒を見るということになりますから、ちゃんと継続して税金も払ってほしいし、犯罪なんかしてほしくないと考えるのは、当然です。

このように、今後も日本において、ちゃんとした市民生活をおくることができる人物であるかを、永住者の在留資格では、審査されることになります。

私見ではありますが、日本は原則移民を受け入れていない国ですから、このような日本に馴染んだ、地域市民としてもちゃんと生活している外国人が「永住者」として日本に引き続き在留してくれることは、大きなメリットだと思います。
だからこそ、人口減少の問題が発生している地方が、積極的に永住者を受け入れているんだろうなと思います。

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