在留資格を再確認 ⑩ 「日本人の配偶者等」

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国人の方の相談で多いものの一つに、在留資格「日本人の配偶者等」があります。
入管法の別表では、就労関係ではなく、身分や地位に該当する別表第2に記載があります。

中身を見ると、
「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」とあります。
該当者を列挙すると、

1 日本人の配偶者
2 日本人の特別養子
3 日本人の子として出生した者

です。
在留資格が、「日本人の配偶者等」の「等」となっているのは、配偶者以外の方も、この在留資格で対応しているからです。

さて、在留資格「日本人の配偶者等」で相談に来る方のパターンで多いのが、日本人の方が来て
「配偶者を日本に呼びたい」

というものです。
外国にいる、配偶者(夫の場合も、奥様の場合もあります)を日本に呼んで、一緒に暮らしたいとのことです。

入管業務を始めた最初のころは、なんで、配偶者が外国にいるのか、イメージできませんでしたが、
日本は、私が思っていた以上に国際化しており、普通に日本人が海外で外国人と知り合い、普通に結婚している方が多くいます。
そこで、今後は日本で2人で生活していこうというのも、普通の流れにはなります。

在留資格に、「日本人の配偶者等」とあるので、配偶者なら、すぐに認められそうには見えます。
しかし、いろいろハードルはあります。
在留資格でもとめられている「配偶者」は、言葉に厳格であって、法律婚の配偶者を意味しています。
つまり、日本の法律において、役所にちゃんと婚姻届をだした配偶者ということになります。

そんなの、当たり前じゃないかというかもしれませんが、世界は広いです。
外国では、結婚の定義もいろいろあり、役所に届出しなくても、結婚しているといえるような場合もあります。
あくまで、在留資格の「日本人の配偶者等」は、日本での法律婚に基づいた、配偶者ということになります。

では、日本の法律において、役所にちゃんと婚姻届をだしていればOKかというとそうではなく
以前にこのブログでも紹介しましたが、入国管理局が非常に気にしているのが、偽装結婚です。

形式的には、夫婦といえても、日本で形式的に夫婦になるのは、たった紙切れ一枚を、役所に提出するだけです。こんなに簡単に夫婦になれる国は珍しいと思います。

よって、実質的にも夫婦であるかを確認する必要があります。
これらの要件が満たされて始めて、在留資格「日本人の配偶者等」として、日本人の配偶者である外国人が、日本で滞在できるということになります。

私が相談を受けても、偽装とかではなく、本当に夫婦の関係にあると判断できるような場合は、全力で一緒に日本に住めるように、協力したいと思っています。

 

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