在留資格を再確認 ⑪「技能」

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国の方が、日本で働いている場所として、イメージしやすい所はどこですかと、聞いてみると、最近は、コンビニなどが増えたことから、そのコンビニエンスストアで働いている場面をイメージされる方も多いと思います。
しかし、コンビニがあまりなかった時代から、みなさんがよく外国人が働いているのを見かけたた所があると思います。
そう、外国の料理屋さんです。
中華料理や、インド料理などのコックさんはイメージしやすいと思います。
外国からきて、料理店で働いている外国人は、当然、適法な在留資格に基づいて、日本にいます。
その在留資格は、「技能」というものです。
技能というと、技術者をイメージするかと思いますが、料理を行うということも、立派な技術に基づいた技能です。
在留資格の別表の技能の所を見てみるとい。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」

とあります。
「特殊な分野に属する熟練した技能」を持っている方が、この「技能」の在留資格で就労できることになります。
入国審査基準には、9つ職業があげられています。
せっかくなので、項目だけひろってみると

一 料理の調理又は食品の製造に係る技能
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能
五 動物の調教に係る技能
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能
七 航空機の操縦に係る技能
八 スポーツの指導に係る技能
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能

とあります。
航空機の操縦も技能の在留資格だったり、ワインのソムリエもここにはいるのかと、思ってしまったことがあります。

「特殊な分野に属する熟練した技能」なので、本当にその技能を持っているのかは、判断ができない場合もあるかもしれないので、原則は実務経験で判断される場合が多いです。

例えば、料理の調理の場合は、10年以上の実務経験が必要とされています。

言い換えれば、外国の高校を卒業したばかりの若いコックさんは、通常、この在留資格では、日本で働けないということになります。なぜなら、18歳ぐらいの年齢で、10年の実務経験は通常、考えられないので。

よって、日本で見かける、外国人のコックさんは、そこそこ年齢をとった方が多いと思います。

技能については、各職種ごとに詳細がきめられていますので、外国人が、熟練した技能を持っている方なら、この技能という在留資格にあてはまらないか、検討するのはよいかと思います。

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