当日は、すぐ終わります。

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、公正証書遺言の作成のスケジュールでの、一番最後の過程は、当たり前ですが、公証役場に行って、
公証人に、公正証書遺言を作成してもらうことです。
そして、その場には、遺言者様(お客様)と、私たち行政書士が証人として出向きます。
ここで、遺言書様よりよく聞かれるのが

「当日、公証役場での時間はどれぐらいかかりますか?」
というものです。

お客様によっては、半日ぐらい予定を空けておいたほうがよいかと、言われるかたもいらっしゃいます。
その際、お客様へは、
「長くても、公証役場にいるのは1時間ほどで、公正証書遺言の作成自体は、30分もかかりません」
とお答えしています。

お客様のイメージとしては、公証役場にいってから、公証人からいろいろ聞かれて、そこで遺言書を作ると思っている方が多いですが、実際は、すでに公証人が公正証書遺言を作成しているので、遺言者が考えたものと相違ないか、読み聞かせて確認します。

たしかに、遺言書の最後のクライマックスである公証役場での出来事が、あっさり終わってしまうのは以外かもしれませんが、この公証役場にお客様と行くまでの過程で、遺言書の内容については、お客様と確認をしているので、あとは、公証人のお墨付きをもらって完了となります。

もちろん、公証人は、元裁判官や検察官ですから、法律のプロが最終確認したお墨付きとなります。
行政書士が、依頼者の意思を確認して作成した公正証書遺言の原案を、公証人が確認するというプロセスを経て、公正証書遺言は完成します。

公正証書遺言の原本は、公証役場に保管され、正本はお客様が、謄本は私たち行政書士が受け取って、業務完了となります。

公証役場で実際かかる時間は少しですが、やっとここに来れたと感慨深いものがあるので、一番記憶には残ります。

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