在留資格を再確認 ⑫ 「留学」
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、今回は、在留資格の「留学」を見てみたいと思います。
行政書士が、入国管理業務で、留学を扱う機会は、さほど多くはないのですが、ご相談、問い合わせはあります。
日本に留学するパターンとしては、大きく2つのルートがあると思います。
まずは、外国から、直接、日本にある大学や専門学校に入学するケース。
もう一つは、外国から日本にある、日本語学校に入学し、そこで日本語を学んでから、日本に大学や専門学校に入学するケースです。
私は、今、福岡県に住んでいますが、福岡の大学にも、すごく多くの留学生が来ています。学校によっては、留学生の方の割合が、3割とか、4割とかを占めている学校もあるようです。
知り合いの外国からきている大学生に聞いてみると、多くの留学生は、まずは日本語学校に通ってから、大学を目指すパターンが多いとのことです。
日本の大学は、当然ではありますが、一部の例外を除いて、大学の講義は日本語で行われます。試験も日本語です。
よって、まずは日本語の力をつけてからとのことのようです。
少し話しはそれますが、日本に留学で来ている、外国人の語学を身につける力は本当にすごいです。
そこそこ日本語を話す外国人でも、日本にきてどれぐらい?と聞くと、多くは、1年から2年です。
たったそれだけで、日本人が考えても、複雑であろう日本語という言語を話すんですから、日本に来ている外国人は、基本、優秀な方なんだと、私は思っています。
話を戻します。
在留資格の「留学」が記載されているのは、入管法の別表第1の4の所です。別表第1の4には、他に「研修」と「家族滞在」という在留資格がのっています。
在留資格の性質的に似ているものを、ここに集めたのかなと思います。
そして別表には、どのような学校が対象になるのかが記載されています。
中身を見ると
「本邦の大学、高等専門学校、高等学校
若しくは特別支援学校の高等部、中学校
若しくは特別支援学校の中学部、小学校
若しくは特別支援学校の小学部、専修学校
若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」
(※かっこ内は省略)
となっています。
そして、そのための入国審査規準としては、大学等の場合は、外国におい12年間の学校教育を修了したことが必要とされています。
また、在留資格の「留学」は、就労の在留資格ではないので、日本で留学できるだけの資金があるかどうかも確認されます。
この在留資格「留学」においては、大学院から、小学校まで機関への留学を文言上は想定していますが。メインはやはり、大学以上を想定しており、高校以下の機関に入学するような場合は、さらにハードルが高くなり、その他の条件が必要になってきます。
それらについては、また別の機会に紹介します。
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