在留資格の立証資料を確認 ③

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請の時の、提出資料(立証資料)の続きです。

カテゴリー2までは確認したので、次はカテゴリー3からです。

カテゴリー3の規準はというと、
「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)」
となっています。
つまり、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を税務署に提出しているが、1500万円未満の団体・個人があてはまることになります。
ここのカテゴリーから、提出資料(立証資料)がどんどん増えてきます。
今回は、外国人が普通に企業に入社する場合を想定します。

申請時に必要な提出資料(立証資料)としては、①~⑥までが必要になってきます。
提出資料の資料としては、申請人の外国人に関するものと、入社する会社についてのものがあります。
ざっと、列挙してみます。

① 申請人の活動の内容等を明らかにする資料として

・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 

② 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書として、

・申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

③ 学歴又は職歴等を証明する文書として、次のいずれかの文書

ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書

イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書

ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 

エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

④ 登記事項証明書 1通

⑤ 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 

⑥  直近の年度の決算文書の写し 

となっています。

カテゴリー3は、すでに設立され活動している会社などを主な対象としています。
最後のカテゴリー4は、カテゴリー1から3に当てはまらない以外の会社なになりますので、新たに設立されたばかりの会社などが当てはまります。
この場合は、さらに提出資料(立証資料)が増えます。

あげていくと、

⑦ 新規事業の場合は事業計画書

⑧ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)を除く機関の場合
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し
イ 次のいずれかの資料
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(イ)納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

となっています。

カテゴリー3および4は、規模がさほど大きくないまたは、設立されたばかりの会社などが多く当てはまるので、求められる提出資料(立証資料)としても、ちゃんと活動している会社なのか、または、今後活動することの前提条件がととのっているのかを、確認される要素のものが求められていると考えられます。

カテゴリー3および4の場合、提出資料(立証資料)は、カテゴリー1や2に比べると、多くはなりますが、ちゃんと活動している、またはちゃんと設立された会社であれば、特段、用意するのが難しい資料ではないので、しっかりとした準備をすれば、十分、在留資格認定証明書交付申請も認められると考えます。

準備に、時間はかかると思いますが・・・

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