永住許可 ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国人の方の永住許可について見てみたいと思います。

在留資格の関係については、多くのものが、申請してから、どれぐらいで許可、不許可の判断がでるのかという、処理期間の目安が公表されています。

在留資格「永住者」の申請については、一応申請してから4ヶ月が目安とされています。

もっとも、ここ最近、地域によっては、この期間が少し長引いているといわれています。

理由としてあげられているのが、単純に申請者が増えたからというものです。

ではなぜ増えたのか、原因の1つとして考えられるのが、高度専門職という在留資格です。

在留資格「永住者」の申請は、原則10年間、日本に滞在している外国人が申請できます。

もっとも、日本に通算10年間いればよいのかというと、そうではなく、その10年間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要とされています。要は、留学の在留資格で、10年間いても、「永住者」の在留資格の申請はできないことになります。
ですから、最初の永住者の申請のポイントとしては、10年間は日本にいる外国人で、そのうち5年以上が、就労などの在留資格で日本に在留していたかということになります。
この10年間の要件を満たしたうえでの申請となります。

しかし、高度専門職の在留資格というものを有している外国人は、原則3年間、日本に在留していれば、在留資格「永住者」の申請ができるようになっています。
在留資格 高度専門職の詳細は、ここでは省略しますが、日本に入国管理の政策として、政府が優秀な外国人には、日本に残ってもらいたいとの意思のもと、通常の場合に比べて短期間での日本の在留で申請ができるように、行っていると考えられます。

日本以外の諸外国でも、優秀な外国人には、このような政策を行っているところが多くあり、世界の流れともいえます。

まあ、日本の政策なので、これについては、いい悪いはないと思いますが、3年の在留で申請できるというのは、ある意味すごいと思います。

次回も、永住許可について確認したいと思います。

 

 

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ