永住許可 ②

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国人の方の永住許可についての続きです。

永住許可については、入管法の22条で規定されていますが、詳細は、法務省から
「永住許可に関するガイドライン」が公表されています。

ここでは、永住許可のために必要な法律上の要件と、在留期間の特例について、記載されています。
ガイドラインの概要を見てみます。

1 法律上の要件として、

(1)素行が善良であること

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

2 原則10年在留に関する特例として

(1)日本人永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
 
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

以上が、「永住許可に関するガイドライン」であげられえている概要です。

この中で、法律上の要件として重要なのが、

「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」です。
これについては、また、「我が国への貢献に関するガイドライン」が公表されています。

全てを記載するとすごい分量になるので、こちらも概要だけですが
外交、経済、産業、文化芸術、教育、研究、スポーツ、社会福祉などの分野において、記載されているような活躍をした場合の例示があげられています。

具体例を挙げるまでもなく、そりゃ、こんな活躍していたら、「我が国への貢献」といえるものばかり列挙されています。
しかし、このような例示にないものでも、我が国への貢献は認められる場合が多くありますので、このガイドラインに記載されているような活躍をされている方は、必ず申請時にもうしでるようにしたほうがよいと思います。

最後に、永住許可の在留資格は、一般的な在留資格とことなり、すでに日本に在留している外国人が、自己の意思に基づいて、ずっと日本に住むことを希望した時に、申請する在留資格です。
いうなれば、日本を気に入り、ずっと日本で暮らしたいと思う外国人が、申請するものです。
申請までに年月がかかる在留資格ですから、この永住許可の在留資格について、ある行政書士の先生がこのようにいっていました。
「永住許可は、外国人への、贈り物だと思います。だって、許可がでると、日本政府から立派な外国人と認められたことになりますからね」

私も、そう思います。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ