帰化 ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、今回は「帰化」について確認したいと思います。

その前に、外国人の方の日本における管理について、どのような管理がされているのかを見てみると

・国籍管理
・上陸管理
・在留管理

の3つの区分に分けらます。

国籍管理については、入管法では、外国人を日本国籍を有しないものと定めています。そして、この定義で外国人にあたる方が、日本に上陸する際には、入管法における上陸許可基準に基づき、審査されます。
そして、日本への上陸が許可された外国人については、それ以降、それぞれの在留資格に基づき、日本への在留か許可されます。

外国人の方の日本における管理は、このような区分に基づいて一応は区分され、順序としても

 国籍管理 ⇒ 上陸管理 ⇒ 在留管理

の順に行われています。

ここで、『帰化』について確認します。
まず、帰化の定義について、法務省にQ&Aの形で記載されているので、引用します。

『帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
 法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。』

とあります。
行政書士の仕事として、外国人の日本における在留の一環としてこの帰化を扱っている場合がありますが、
帰化は、外国人の在留資格の一種ではなく、外国人が日本人になる制度です。
よって、在留資格の中に、帰化というものはなく、扱いも、入管法から、国籍法になります。
つまり、先ほど紹介した外国人の方の、日本における管理の区分について確認すると、

国籍管理 ⇒ 上陸管理 ⇒ 在留管理
から、また

国籍管理 ⇒ 上陸管理 ⇒ 在留管理 ⇒ 国籍管理
に戻るということになります。

このように、「帰化」というのは、国籍管理にもとづいた管理であるので、国籍法の規定に基づき、帰化を希望する者は、審査されることになります。
次回からは、帰化の条件を確認します。

 

 

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