帰化 ②

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、「帰化」についての続きです。

外国人が帰化をする条件として、どのようなものがあるのかを確認します。

法務省のQ&Aに記載されているので、前回に引き続き、引用してみます。

『 帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

① 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

② 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

③ 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

④ 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、条件を満たすこととなります。

⑤ 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は、国籍であるか、則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として、人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、の条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

⑥ 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、張するような者、るいはそのような団体を結成したり、入しているような者は帰化が許可されません。
 なお、本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、本人の配偶者、本人の子、つて日本人であった者等で、定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。 』

とあります。
ここでは、6個の項目があげられていますが、Q&Aの最初にも記載されているように、あくまでこれは、申請をする上において、最低条件となります。ここの記載事項については、最低限クリアしていないと、帰化はとうてい認められないことになります。
また、帰化を認めるかどうかは、羈束裁量ではなく、法務大臣の自由裁量となっています。
ですから、条件がすべて満たすとしても、帰化を認めるかどうかの最終判断は、法務大臣が行うことになっています。

ここで、帰化を申請する方がどのような方かというと、一般的には、すでの日本に居住し、生活の基盤も日本にあり、何らかの長期の在留資格に基づき、日本にいる外国人の方です。
在留資格でいうと、永住者であったり、特別永住者などの外国人です。

帰化の条件においては、在留資格の永住者と似ている項目もあります。
性質としては、日本に居続けることができるもので同じようではありますが、永住者は、あくまで外国人に対するもの、一方、帰化は外国人が日本人になり、日本人として今後も居住しつづけるわけですから、審査についても、永住者よりも、当然厳しくなり、審査の期間も長くなります。
次回以降も、帰化の詳細を確認していきます。

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