帰化 ⑤

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、「帰化」についての続きです。

帰化申請を行い、帰化の許可が認められると、実際はどうなるのかの概要を確認していきます。

まずは、効力の発生時期です。
申請者の日本国籍の有効性は、「官報」による公示の日の午前0時から効力が発生します。

なんと、帰化は、「官報」による公示が行われます。
ちなみに、「官報」とは、政府が、一般国民に知らせる事項を編集して、毎日刊行する国家の公告文書のことです。まあ、政府が毎日発行する新聞ですね。この新聞に載せたことにより、政府が国民にお知らせしたので、知らなかったとはいえませんよ、という建前の元のようなものです。
ちなみに今は、インターネットで見ることが可能です。

そして、帰化の効果は、この告示の日から、日本国籍を取得し、日本国民となります。
日本国民になるわけですから、外国人と違い、なんらの権利制限もなくなります。

また、外国人から日本人になるわけですから、いくつか手続きも必要です。
まずは、戸籍法に基づく手続きですが、官報告示の日から一か月以内に、法務局が発行する「帰化者の身分証明書」を添付して、戸籍上の「帰化届」を行います。そして、日本人になったのですから、不要になった「外国人登録証」を住所地の市区町村に返納します。

これで、はれて、普通の日本国民として生活していくことができます。

ある行政書士の先生が言われていましたが、帰化は、入管業務の集大成とのことです。
入管業務のすべての知識、経験を活かし、取り組む仕事だからだそうです。

申請する人からみても、国籍が変わるという人生の転換期について、携わるんですから、本当に私もそう思います。

 

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