飲食店営業許可申請で、一番大切なこと。

なんらかの許可を行政に求める際に、一般的に共通している要件の項目として、『人的要件』『物的要件』『財産的要件』というものがあげられます。世間一般的な言葉で言えば、『人』『物』『金』です。これらは、許可を得ようとする種類によって、各要件の内容や、要件を満たす難しさが当然違ってきます。
レストランや、居酒屋を開きたいとなれば、「飲食店営業許可」を行政からもらわないといけません。
この許可を得るために必要とされている要件は、人的要件では、食品衛生責任者を置くこと、物的要件では、施設基準を満たしていること(おおまかにいえば、清潔さを保てる施設であるかどうかということ)、財産的要件は特になし(あくまで許可を得る上でとのことで、お店を出すならば、当然その費用はかかります)と、よく言われています。
まあ、ごく常識に考えて、食べ物を出すんだから、このような要件は必要なんだろうなとは、普通の方なら思うと思います。
しかし、飲食店営業許可を得るために、最も重要なことは、これらの要件ではありません。
実は、これらの要件を満たす前にある前提条件が存在しています。それは、「用途地域」の制限というものです。
都市計画法という法律にもとづいて、12の用途地域というものが、土地には決められており、第一種居住地域とか、商業地域、工業地域とかの分類で定められています。
そして、その用途地域ごとに、飲食店がだせるのかどうかが定めらています。
よって、飲食店を出したいとなった場合に、まずは、そもそもお店を出したいという地域が、用途地域ではどうなっているのかを必ず確認する必要があります。

すでに飲食店がたくさん出店している所とかだと、おそらくは出店していい地域だとは推測されますが、一つ地番が異なるだけでも、もしかしたら用途地域が変わっているかもしれません。

ですから、お店を出したい!となった時には、各要件を満たす前に、必ず前提としての用途地域の確認が大事なのです。

結論⇒飲食店営業許可申請で、一番大切なことは、「用途地域の確認」です。

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