ペット法務 ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、行政書士の仕事の中に、「ペット法務」という仕事があります。
メインの対象が、人ではなく、ペットです。

行政書士になりたてのころ、そんな業務があるのかとびっくりしました。
「ペット法務」の分野は、まだ歴史が浅いので、明確にどのような内容のことを行うのかは、ちゃんと決まっているわけではありませんが、主な項目をみてみると、

・動物、鳥などのペットに関する許可、登録、申請
・ペットトラブルに関する手続き、対策
・飼い主がなくなったあとのペットのこと

などなど、犬の登録から、自分の子供と同等に遺産を残したいなど、その程度は様々です。

その中でも、犬に関しては、市役所などの登録しなくてはいけないことを知っている方も多いと思います
(ちなみに、猫に関しては、法律上登録制度はありません)。

なぜ、犬に関しては登録しないといけないかというと、狂犬病予防法という法律があるからです。
最近は、野良犬もあまり見かけなくなりましたが、私が小さいころは、普通に道端を野良犬が歩いてました。
そして、「犬には狂犬病があるから、特に予防注射をしていない野良犬には、近づいてはだめ!」
と言われてました。参考までに条文を見てみると

『狂犬病予防法

第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。

第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。』

とあります。

この犬の登録自体は、簡単ですから通常は飼い主の方がご自身でされることが普通だと思います。
もっとも、行政への手続きですから、行政書士がかわっておこなうことも可能です。
ですので、登録だけでなく、その後のペットに関してにアフターフォローをセットににて、
ペット法務の一貫として、扱っている行政書士もいます。

犬は、登録制度がありますが、あくまで狂犬病の予防が目的であって、人間のような戸籍の扱いではありません。
法律上、悲しいかな、ペットの犬は「物」扱いになります。
しかし、ペットを飼っている日本人の多くの方は、犬、ワンちゃんのことを、自分の家族の一員として
一緒に暮らしていると思います。
家族の一員だったら、じゃあ、人間と同じように、扱いたいという気持ちを、実現させるべく登場したのが、
『ペット法務』だと、私は思っています。
次回も、少し、この『ペット法務』の現状を見てみたいと思います。

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