廃棄物処理法 ⑪ 許可の実際の要件 その2

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、廃棄物処理法の続きです。

「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得するための実際の要件を確認してきました。

産業廃棄物収集運搬業の場合は、「人的要件」よりも、「物的要件」「財産的要件」つまり、「物」と「金」の要件を満たせるかが重要ということを見てきました。
おおまかな許可の要件は、通常の許認可と同様に、「人的要件」「物的要件」「財産的要件」となりますが、
この産業廃棄物収集運搬業の場合、業務の特徴から、これらの要件の他に、あと二つ必要な要件が加わってきます。

一つ目は、事業計画があること、もう一つは、欠格要件に該当しないことです。
欠格要件については、建設業の場合もあてはまりますが、産業廃棄物の方が、複雑な面があるので、また次回以降、詳細を確認します。

では、事業計画についてですが、どのような計画を立てないといけないかというと、その計画で、産業廃棄物を、安全、確実に、収集運搬できるかどうかです。

そもそもですが、産業廃棄物の収集運搬を許可制にしているのは、ちゃんと廃棄物の処理を確実に行ってもらうためです。よって、実際の事業計画についても、産業廃棄物をどこで集めて、どこに持っていくのか、また収集する廃棄物の種類はなにか、そのような運搬車両で運ぶのか等を、具体的に計画して初めて、確実に廃棄物を処理できるといえます。

よって、この事業計画の作成が、「産業廃棄物収集運搬業許可」取得のための、大きな肝となります。
この計画書の中で、「物的要件」「財産的要件」を書いていくことになります。

産業廃棄物関係の許可取得は、都道府県ごとの行うのですが、各都道府県ごとに微妙に求められる事項が違う場合がありますが、主なものは共通しています。

概要として、計画書で述べる項目だけをあげていくと

・事業の全体計画
・取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量など
・運搬施設の概要
・収集運搬業務の具体的な計画
・環境保全措置の概要
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

などとなっています。
各項目ごとに、かなり細かく記載はしないといけないので、しっかりと計画することが必要です。

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