廃棄物処理法 ⑮

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、廃棄物処理法の続きです。

改めて、廃棄物の種類が全部で6種類あることを見てきました。
確認してみると

「一般廃棄物」
「特別管理一般廃棄物」
「産業廃棄物」
「特別管理産業廃棄物」
「事業系一般廃棄物」
「事業系特別管理一般廃棄物」

となります。

爆発性、毒性、感染性があるかどうかで「特別管理」に分かれるので、
特別管理を除いた廃棄物は、

「一般廃棄物」
「産業廃棄物」
「事業系一般廃棄物」
となります。

一般廃棄物と産業廃棄物の区分は、事業活動によって排出されたかどうかで区分されるのでわかりやすいと思います。
事業活動によって排出されたものでない、一般廃棄物とは、私たちが日常生活で出すゴミのことです。
家庭から出す、燃えるゴミは、毎週何曜日にだしてください、というあれです。

では、「事業系一般廃棄物」はなにかというと、前提として事業活動によって出された廃棄物がまず当てはまります。
次に、事業活動によって出された廃棄物は原則、産業廃棄物になり、この産業廃棄物の種類は、全部で20種類あります。
この20種類の中で、紙くす、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物性固形不要物、動物ふん尿、動物死体、ばいじん、に関しては、指定業種というものが決められており、この業種から排出されたものに限って、「産業廃棄物」とされ、指定業種以外から排出されたものは、「事業系一般廃棄物」とされます。

例えば、紙くずに関しては、指定業種は、建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業等となっており、これらの業種から排出された場合は、「産業廃棄物」となり、これらの業種以外から排出された場合は、事業活動に伴うものであっても、「産業廃棄物」とはなりません。
「事業系一般廃棄物」となります。

ここで、「一般廃棄物」は、通常、一般家庭からだされるゴミを想定しており、原則、市区町村がその処理を担当しています。
各家庭の人は、決められた日にゴミをだして、市区町村のゴミ収集車が持っていってくれていると思います。
よって、「一般廃棄物」は原則、市区町村が責任をもって廃棄物の処理を行います。

「産業廃棄物」は、事業活動にともなって排出された廃棄物ですがら、当然、その事業者が廃棄物を処理します。

では、「事業系一般廃棄物」はどうかというと、事業と、一般廃棄物の言葉が入っているのでややこしい話にはなりますが、あくまで一般廃棄物である以上、原則、市区町村がその処理を担当することにはなります。

しかし、事業活動にともなって排出されたことも間違いないので、その費用負担は、排出事業者が負担することになります。実際にどのように対応するかは、市区町村によって異なっていますが、福岡市の場合は、
「一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する 」または
「市の処理施設へ自己搬入する」
のいずれかの方法によることとされています。

普通の家庭ごみのように、家の前にだしておくだけで、もっていってくれるというものではありません。

廃棄物の種類もたくさんあって、大変です。

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