技能実習の対象職種

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国人の技能実習制度は、あくまで「技能」の「実習」を行う制度です。
では、具体的にどのような職種で実習が行えるのかを確認したいと思います。

実際には、実習2年目から、在留資格 技能実習2号で行える職種となります。
平成29年12月時点での対象職種は、77職種139作業 あります。

けっこう多いです。

内訳をみると、

・農業関係(2職種6作業)
・漁業関係(2職種9作業)
・建設関係(22職種33作業)
・食品製造関係(9職種14作業)
・繊維・衣服関係(13職種22作業)
・機械・金属関係(15職種29作業)
・その他(13職種25作業)

となっています。

各職種の中で、作業が分かれており、例えば、農業関係でいえば、職種が耕種農業と畜産農業に分かれ、耕種農業は、施設園芸、畑作・野菜、果樹に、畜産農業は、養豚、養鶏、酪農という具合に作業名で分かれています。

漁業や食品製造関係では、まだ作業名を聞いてイメージできますが、建設や機械・金属関係となると、私立文系出身の私には、よくわからない作業まで登場します。

外国人の技能実習制度は、あくまで「技能」の「実習」の制度ですから、対象職種は、ほぼ現業(実際に体を動かして仕事を行うもの)であり、楽そうな仕事はありません。
また、人不足感があるものばかりです。

外国人の技能実習制度は、あくまで「技能」の「実習」が建前です。対象職種は、実習にむいている職種でもあります。

しかし、これらは現在、人手不足感がある職種でもあります。

このことから、外国人の技能実習制度がよく言われるのが、
「人出不足を解消するため、技能実習制度を名目に、外国人を受け入れているのではないか」
というものです。

確かに、見た目はそう見えます。
しかし、日本の移民政策では、単純労働の受け入れを認めていません。それは、現時点での外国人に対する国民感情や、治安への不安、その他総合的に判断して、行っている政策です。
もっとも、現在の労働人口の減少への対策の必要性から、外国人を単純労働ではなく、技能者として受け入れ、今後の日本の経済活動の維持及び、国際貢献の拡大を目指すということから、この外国人の技能実習制度は、行われていると、私は考えます。

おそらく政府としても、このような判断のもとに行っていると思います。

外国人の技能実習制度はよく、本音と建前のことが話題にされますが、どのような政策にもそれはあります。

少し前のニュースですが、コンビニ各社が加盟する業界団体「日本フランチャイズチェーン協会」が、外国人技能実習制度の新たな職種に、コンビニの運営業務を加えるよう国に申請するというものがありました。

コンビニの運営業務が、「技能」の「実習」かはまだまだ検討の余地があると思いますが、いろいろな団体が今後、声をあげてくると思います。ですから技能実習の対象職種は、今後、ますます拡大されると思います。

そうなると、ますます、技能実習制度の舵取りは難しくなるんだろうなと、考えています。

 

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