「技術・人文知識・国際業務」①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、行政書士が入国管理の在留資格の就労分野で、おそらく最も多く携わる在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」だと思われます。
理由として、対象となる就労の職種が多いこと、日本への留学生が学校を卒業後、日本の企業へ就職する場合に多く用いられること等があげられます。

在留資格の該当範囲として示されているのは

『本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)』

とされています。ごちゃごちゃ書かれていてよくわからないので、まずは簡単に把握してみると

① 本邦の公私の機関との契約に基づくこと

② 自然科学の分野、人文科学の分野に属する「技術」若しくは「知識」を要する業務
  
  又は、

  外国の文化に基盤を有する「思考」若しくは「感受性」を必要とする業務

  に従事する活動の場合の、在留資格となります。

つまり、日本の機関(会社やその他団体など)とちゃんと契約して働き、その分野は、自然科学の分野と人文科学の分野なら、「技術」若しくは「知識」が必要となる業務、または外国の文化がベースとなる「思考」若しくは「感受性」を必要となる業務で働く時であれば、在留資格が認められるということです。

ちなみに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことを、弁護士や行政書士は、「ぎじんこく」と略して言います。技術の「ぎ」人文知識の「じん」国際業務の「こく」です。
初めて聞いた時は、「魏仁国?」と昔の中国の国名かと思いました。キングダムを読んでますので。
少し話はそれますが、在留資格の「日本人の配偶者等」は、「にっぱい」と略します。
他にも、入管業務では、なぜか言葉を略したがります。芸能人じゃないので、ちゃんと言えばいいのにといつも思ってます。

話を戻します。

「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年の入管法の改正により、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格が統合されてできました。
理由としては、専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業のニーズに対応するために、知識の学術的な区分に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止して、包括的な在留資格としてまとめたことです。
つまり、企業が仕事を行う上で、この業務は、国際、この業務は技術、など学術的な区分は行っていないので、だったら、便宜上1つの在留資格にしてしまおうということです。

もっとも、実際の在留資格がみとめられるかの要件の確認では、その者の出身が、技術なのか、人文なのか、国際なのか区分して判断されます。
在留資格の統合に、意味があったのか、よく思います。

次回以降も、「技術・人文知識・国際業務」について、詳細を核確認していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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