「技術・人文知識・国際業務」②

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の続きです。

「技術・人文知識・国際業務」は、多くの職種をまとめている在留資格です。

もともとは、「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格に分かれていたのが、統合され「技術・人文知識・国際業務」になったことは、前回確認しました。

まず、この中の、人文知識・国際業務の類型は、文言通りですが、
「人文知識」のカテゴリーと「国際業務」のカテゴリーに分かれます。
おのおののカテゴリーで、どのような活動を行う場合が想定されているかというと、

「人文知識」のカテゴリーは、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動が想定されています。

「国際業務」のカテゴリーは、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を有する文科系の活動が想定されています。

この2つのカテゴリーで共通しているのが、文化系の活動という所です。ここが、「技術・人文知識・国際業務」の中の、「技術」と異なる所です。

もっとも、「人文知識」のカテゴリーと、「国際業務」のカテゴリーの中身は、対象の職種が大きく異なっており、まったく別物の在留資格として、中身はみたほうがいいレベルです。

あえて、「人文知識」と、「国際業務」をまとめるとするなら、大学等の学歴のある者や、一定の実務経験を有するものが、その学修した内容な実務経験に関連した文科系の業務を行う場合の在留資格とすることができます。

大学を卒業した外国人留学生の多くが、この在留資格に該当する所以です。
ちなみに、大学を憲法的に定義すると、「大学は、学問の研究および教育の場」であると、最高裁判例は言っていますので、
大学を卒業 ⇒ 学問を研究した ⇒ 一定水準以上の専門的能力を有する

となるので、その専門的能力を生かせる仕事で活動ができるということに一応はなります。
(ほんとに、大学で学問を研究したのかのレベルは、人それぞれだと思いますが・・・)

一方、残りの「技術」の類型については、自然科学の分野の専門技術者を外国から受け入れるために設けられたものです。
想定される活動内容としては、大学等で理科系の科目を専攻したり、または長年の実務経験を通じて取得した一定水準以上の専門・技術・知識を有していなければ行うことができない業務に従事する活動です。

具体的な職種としては、システムエンジニア、プログラマー、精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職での在留資格が認められています。

このように、「技術・人文知識・国際業務」と在留資格しては、ひとくくりにされていますが、各中身ままったく異なっているので、各要件の確認には注意が必要です。

 

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