「技術・人文知識・国際業務」③

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の続きです。

人文知識・国際業務の類型で、在留資格の該当範囲として示されている、
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは、いわゆる文科系の分野をさしており、広く社会科学の分野を含まれるとされています。
入国管理局の内部資料である審査要綱には、具体的にどのような分野が該当するのかが示されています。
中身を確認してみると、

語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、・金融額、商学、経営学、会計学、経済統計学等

の分野となります。

けっこうたくさん挙がっていますが、これは例示であって、これらに限られるわけではありません。
この他にも、単純就労ではない、一定水準以上の文科系の分野の活動であれば、含まれる場合は、もちろんあります。

ここで、在留資格の該当範囲である
「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるとされています。
よって、自己が修得してきた学術上の素養を生かせる、一定水準以上のレベルにある業務に就労できるということになります。
では、一定水準のレベルは、どのくらいかというと、さほど高いレベルが求められているわけではありません。
単純就労ではなく、それなりの知識やスキルを必要とする業務であることを合理的に立証できれば、認められる場合があります。
その者でなければ、その業務ができないというレベルまでは、求められないということになります。

次回に、より詳しく確認していきます。

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