「技術・人文知識・国際業務」④

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の続きです。

在留資格該当性の
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であって、一定水準のレベルは、単純就労ではなく、それなりの知識やスキルを必要とする業務であることを合理的に立証できるレベルであることを確認してきました。

ここで、では実際に留学生が卒業後、企業に就職する際に、よくあるケースを見てみたいと思います。

企業が留学生を採用する場合、新卒であれば、日本人と同様、将来の幹部候補生として採用する場合がもちろん考えられます。
特に、日本の大企業は、新卒採用後、会社の業務全般を理解させるという目的のために、入社当初の一定期間に現場の単純就労業務をさせる場合があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、単純就労を認めていませんので、入社当初の一定期間としても、ダメなように思えますが、将来の幹部社員として現場のことも知っておく必要があります。
そこで、実際に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、申請する場合は、このような事情を詳細に、述べる必要があります。
内容としては、幹部社員として会社の業務戦略を考えるためには、現場のことを知っておく必要があること、現場の業務は、入社しての一定の期間であること、その後は、人文知識・国際業務の知識を必要とする業務に移行させること、幹部候補生として、報酬などの雇用条件も適正であること等です。

規模の大きい大企業であれば、このような状況を説明すれば、認められる可能性は上がると思いますが、逆に、規模のさほど大きくない企業の場合は、十分な説明が、入国管理局にされないと、申請が不許可になる可能性もあがります。

このように、留学生を新卒として採用し、同様な現場での研修を行わさせるようば場合、注意が必要となります。

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