「技術・人文知識・国際業務」⑤

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の続きです。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の中の、国際業務ですが、技術・人文知識とは、傾向がことなる在留資格の中身となります。

在留資格の該当性とし、国際業務については

「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

とされています。

・外国の文化に基盤を有する思考

・感受性

を必要とする業務に従事する活動

です。

これは、いわゆる日本人ではない外国人特有の感性、すなわち外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務のことを意味します。

ここで大事なのは、外国人であれば当然認められるというものではなく、あくまで、外国の社会や歴史、伝統の中で培われた発送や感覚をもとにした一定水準以上の専門的な能力であるとされています。

表現上は、かなり高度な専門的能力を有する外国人が該当しそうですが、実務の上においては、そこまで高度なレベルは要求されません。
その外国人でなければ、その業務ができないという非代替性までは、要求されていません。

具体例としては、服のデザイナーであれば、海外のブランドのデザインを海外で行っている外国人が、そのデザイン業務を日本で行うために在留資格の申請を行うような場合は、そのことが
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」
であることが事実上推定され、こちら側から、なで該当するかを証明するまでは必要ないということになります。

海外ブランドのデザインといえば、比較的、感受性などが必要な分野とイメージできそうですが、
本当に、外国人特有の感性がひつような業務にあたるのか微妙な場合は、こちら側から証明しないといけない場合もあります。

在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の中の、国際業務で申請を行うような場合は、
日本人ではない外国人特有の感性、すなわち外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務であるか、説明がつくようしっかりと確認することが必要です。

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