「技術・人文知識・国際業務」⑥

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の続きです。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の該当範囲として示されている中の

『本邦の公私の機関との契約に基づいて行う・・・知識を要する業務』

の「契約に基づいて」ということも在留資格のみとめられる要件の1つとなります。

「契約」といってもその種類は、雇用契約、委任契約、嘱託契約などいろいろありますが、
会社や企業とのかかわりでは、雇用契約が最も多いと思います。
要は、ちゃんと契約に基づいて、業務を行うということです。

もっとも、この契約は、一時的なものではなく、特定の機関との継続的なものである必要があります。
継続的なものでない場合には、別の在留資格の検討(例えば、経営・管理等)の必要もでてきます。

また、在留資格の該当範囲の中の
「本邦の公私の機関」とは、民間会社の他、公益法人、独立した機関として活動する外国法人の支店・支社や、NPO法人も含まれます。
また、法人格を有しない個人経営も、本邦の公私の機関に含まれます。
つまり、個人事業主の行政書士事務所も含まれることになります。
こちらは、結構幅広いです。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ