「定住者」

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格の中に「定住者」という身分関係に関するものがあります。

この「定住者」という在留資格。その言葉どおり、これが認められると、日本に定住できるというものですが、
その中身はというと、イメージとしては

身分関係の在留資格の「その他」にあたるものと言えます。

活動関係の在留資格での「特定活動」と、イメージ的には同類と思われるものです。

外国人の在留資格がどれに当てはまるかをみる場合、あきらかにそれに該当するだろうという場合もあれば、
一見、どれに当てはまるかよくわからない、もしくは、該当するものがないような場合が想定されます。

このような場合に、身分関係の場合は、この「定住者」に該当する場合があります。
まあ、いってみれば、最後の切り札的なものでしょうか。

この「定住者」の在留資格の中身を見てみると

「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」

とされています。

これだけでは、何も言っていないのと同じなので、どういった場合が、定住者にあたるのか、法務省が告示をだしています。
俗に、「定住者告示」と言われているもので、正式名称は

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)」

となります。
ここで、具体的な内容が示されていますが、この告示に該当がない場合でも、定住者として認められる場合もあります。この場合を、非告示定住者とよんでいます。

告示の内容を見たいのですが、全部確認すると長くなってしまうので、項目だけ見ていきます。

■ 告示定住者

1号定住者: タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民関係

2号定住者: マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民関係

3号定住者: 日本人の子として出生した者の実子

       例) 日本人の孫(日系3世)
        
       例) 元日本人(日本人の子として出生した者に限る)の日本国籍離脱「後」の実子(日系2世)

4号定住者: 日本人の子として出生したもので、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子

       例) 海外移民(日系1世)が日本国籍を離脱した後に生まれた実子(日系2世-3号定住者)の実子

        (日系3世-4号定住者)

5号定住者:

イ.「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
   
  例) 海外移民(日本人)の子(日系2世:「日本人の配偶者等」)の配偶者

ロ.定住者(3号、4号定住者を除く)の配偶者

  例) 中国残留邦人の養子(8号定住者)の配偶者

ハ.3号定住者、4号定住者の配偶者
  
  例) 海外移民した者(日系1世)の実子(現地で出生、日系2世)の実子(日系3世:3号定住者)の配偶者

6号定住者:

イ.日本人、永住者、特別永住者の未成年・未婚の実子

  例) 永住者の海外で出生した実子

ロ.定住者(3号、4号定住者およびそれらの配偶者を除く)の未成年・未婚の実子

  例) 中国残留邦人の養子の未成年・未婚の実子

ハ.定住者(3号、4号定住者およびそれらの配偶者に限定)の未成年・未婚の実子

  例) 日系2、3世の未成年・未婚の実子

ニ.日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子(いわゆる連れ子)

  例) 日本人と結婚した外国人の連れ子

7号定住者: 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

  例)永住者の6歳未満の養子

8号定住者: 中国残留邦人及びその子など

となっています。

非告示定住者については、これらの告示に記載のないものが対象ですが、在留資格が認められる要件としては

「特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当なもの」とされています。

 

まあ、告示には記載がないけど、在留資格をみとめるのが相当と入国管理局が認めてくれれば、在留できるといものです。

 

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