「定住者」②

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格「定住者」の続きです。

前回、この定住者という在留資格は、、身分関係の在留資格の、最後の切り札的なものとお話しました。

「この外国人には、在留資格は認められるべきだろう!、該当する明確な在留資格はないけど・・・」

と法務大臣(入国管理局)が考えてくれた場合に、認められる在留資格というイメージでいいかと思います。

で、この在留資格「定住者」は、法務省から該当する場合の告示が公表されていることも確認しました。

この告示の、1号と2号には、

『一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの』

と難民のことが最初に記載されており、なんか違和感を感じるかもしれませんが、従前から、日本政府としてインドシナの難民などをこの定住者として受入れてきましたが、第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施という形で告示が改正され、このような形になっています。

よって、一般的な定住者の内容は、3号からの記載になります。

この告示なんですが、実際、該当するのは誰なのかを、主語をちゃんと読んでいかないと、よくわからないような場合があります。

例えば、告示の4号を見てみると、

「四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子」

とあります。

主語は、

「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子」

で、該当する方は

「の実子」です。

実際、どんな方が該当するのかは、具体的なイメージをするとわかりやすいです。

4号定住者は、海外に移民して現地国の国籍に変わられた場合のケースが多いです。

例えば、日本で、日本人として出生したあと、日本からブラジルに移民し、移民後、ブラジルの国籍をを取得した方がいます。つまり、日系1世です。

その後、ブラジルで日系1世から出生した方は、日系2世です。
この方が、告示での「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子」になります。

日系2世から出生した方は、日系3世になります。
この方が、告示における「の実子」になります。

つまり、告示4号は、日系3世が該当し、いうなれば、日系1世の孫ですね。

ブラジルからの日系3世が多く住んでいる町として、群馬県大泉町などは有名です。

このように、告示は、だれだれの、なになに、と読みにくい所があるので、しっかりと主語はだれなのかを意識して読むことが大事です。

 

 

 

 

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