1円でもできるけど……

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、会社を設立する時、会社の資本金を決めます。ちなみに、資本金とは、株主が出資した金額(株式の総金額)のことです。
会社法が施行される前の、商法の時代には、株式会社の場合は、最低資本金が1000万円とされていました。
しかし、現在はなんと1円の資本金で会社が設立できることに、制度上はなっています。

もっとも、実際に1円の資本金の会社を作るとなると、その会社の社会的信用度が低いため(取引先からその会社は資金があるのかと思われるということ)、様々な支障が発生する可能性があります。

では、資本金は多ければいいかというとそうでもなく、資本金を1000万円とすると、消費税の免税特例(基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、消費税の納税の義務が免除されるが、資本金が1000万円以上あれば、そもそも免除の対象にならない)をうけられないという不利益があります。
会社の規模や従業員の数にもよりますが、中小企業の場合、準備できる資金との兼ね合いで、100万円から800万円としている会社が多いといわれます。

会社設立後に、金融機関からの融資を受ける場合や、その他の取引を行う場合は、最低300万円ほどの資本金があることが望ましいとされます。

また、この資本金は、会社が許認可を必要とする業種の場合には、おのおのの許認可には、財産的要件を求めるものもあるため、その許認可の財産的要件をあらかじめみたしておくのが望ましい場合もあります。

主な許認可の財産的要件を見てみると

・一般建設業許可    500万円以上
・労働者派遣     2000万円以上
・第一種貨物利用運送業 300万円以上

となっています。
あと、外国人が日本で会社を設立し、在留資格「経営・管理」を取得する場合は、法的な財産的要件とはされていませんが、実務上、500万円の資金があることが求められるので、会社の資本金も500万円以上とすることが望ましいです。

以上、資本金について、会社設立時に、実際はどれぐらい必要なのか見てきましたが、結局、1円での会社設立なんて、意味ないじゃないかとも思われたと思います。

いえいえ、ちゃんと実益はあって、最低資本金がなくなったことで、すでに事業をしている個人事業主が、法人成りをする場合や、ミュージシャンや、デザイナーなどのそもそも専門的な能力を有する方は、すでに取引先が存在、もしくは、資金需要があまり必要ない場合などが、考えられるので、そのうような場合に、資金面のしばりがなく、会社を設立できることは、大きな実益があると考えます。

資本金1つをとっても、会社設立は、いろいろと、その先のことを考えないといけません。

 

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