高度人材ポイント制 ②
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、今回は、外国人の出入国管理における、高度人材ポイント制における、優遇措置について確認したいと思います。
「高度専門職1号」の場合には、以下のような項目の優遇措置が設けられています。
1 複合的な在留活動の許容
2 在留期間「5年」の付与
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4 配偶者の就労
5 一定の条件の下での親の帯同の許容
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
7 入国・在留手続の優先処
詳細を確認すると、
1 複合的な在留活動の許容
通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2 在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
4 配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5 一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが, ①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
7 入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
となっています。
この特に目玉となっているのが、3 在留歴に係る永住許可要件の緩和です。
永住許可の申請は、原則10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
特に高度と認められる外国人は、日本に1年いれば、永住許可の申請が可能になるというものです。
高度人材は、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されますが、その期間満了を待たずして永住として日本にずっと在留することができるようになります。
この施策を初めて見た時、日本政府は、高度人材については、なんとしても日本にきて、留まってほしいんだなと実感いたしました。
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