高度人材ポイント制 ③

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国人の出入国管理における、高度人材ポイント制について、その他、注意点について確認していきたいと思います。
高度人材ポイント制にて、高度専門職になった場合、多くの優遇措置があることは見てきました。
もっとも、他の優遇措置と比べて、有利とはいえないものもあります。
まずは、提出書類が多くなるということです。
ポイント制ですので、、当該外国人が該当する項目のポイントを有することを、そのポイントごとに証明する書類の提出が必要です。
その分、他の在留資格とくらべても、書類の数は必然的に増えてしまいます。

次に、当該外国人が、自己の都合で家事使用人を雇用する場合の要件が、年収1000万円以上の世帯収入となり、雇用する上での要件が過重されています。

また、高度専門職の1号にあたる場合、転職した際には、所属機関の関する届出義務のほか、在留資格変更手続きも必要となります。
以上のような、有利でないといるものも、高度専門職になった場合はあることの認識も必要です。

 

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