高度人材ポイント制 ④

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国人の出入国管理における、高度人材ポイント制についての続きです。

注意点や、他の在留資格と異なるような事項を確認してみたい思います。

・優遇措置として、複合的な在留資格が許容され、大学での研究とそれに併せて関連する事業の経営をすることができますが、その際に会社を設立し経営を行う場合は、在留資格の「経営・管理」とは異なり、その要件を満たさずとも、事業の経営を行うことができる点です。
いってみれば、簡易に事業の経営を始めることができるといえます。

・高度人材の配偶者の就労についてですが、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、通常の場合は、学歴や職歴などの一定の要件を満たす必要がありますが、高度人材の配偶者の場合は、学歴や職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

・高度専門職2号にあたる場合は、在留期間が無期限となります。つまり、在留資格の更新がなくなるということです。

もっとも、在留資格の「永住者」とは異なり、転職すれば、変更の手続きが必要にはなります。
あくまで、同じ会社や組織に属している限りでの、更新がなしということです。

他にも、様々な注意点がるのが、高度人材の在留資格です。いろいろ複雑です。

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