定住者 ④ 告示外定住 その2

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、告示外定住には、どのようなものがあるかを確認していきます。
前回の続き、2つ目からです。

2 日本人、「定住者」又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者

3 日本人、「定住者」又は特別永住者である配偶者が死亡後引き続き日本に在留を希望する者

ですが、外国人にとって相手方である配偶者と離婚若しくは死亡して、在留資格の要件を満たさなくなった場合の対応についてです。

ところで、入国管理局には数多くの案件を迅速かつ公正に処理するための、独自の内部審査基準があります。
正式名称は「入国・在留審査要領」といい、略称は「審査要領」です。情報公開の対象とされている資料ですので、黒塗り部分もありますが、開示されている資料です。
告示外の定住については、この審査要領にて実務上の許可要件が定められています。

まず、離婚の場合ですが、実務上の許可要件として、次のいずれにも該当する者である必要があります。

①日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められるもの
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

とされています。
配偶者が死亡した場合の実務上の許可要件は

①配偶者の死亡まで直前のおおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められるもの
②生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

とされています。

①の状況が離婚と死亡で異なりはしますが、ほかはほぼ同じ要件が必要とされています。
①の「常な婚姻関係・家庭生活」は、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。したがって、別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当するとされています。
もっとも、離婚の場合などは、なぜ離婚に至ったのかの経緯も重要になってくる(例えばDVにあっていたなど)ので、おのおのの事例で定住の許可の判断は変わってきます。

これらが実務上の許可要件要件とはされていますが、おのおのの事情によって、変ってきますので、詳細な事情は、ちゃんと伝えることが必要です。

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