ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、法務省入国管理局は、在留資格関係公表資料というものを発表しています。
その中に「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」
とい項目があります。
,本邦若しくは外国の大学又は本邦の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館等の宿泊施設における業務に従事する場合の在留資格について説明しています。
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、法務省入国管理局は、在留資格関係公表資料というものを発表しています。
その中に「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」
とい項目があります。
,本邦若しくは外国の大学又は本邦の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館等の宿泊施設における業務に従事する場合の在留資格について説明しています。
Copyright (C) 2025 福岡 太宰府 筑紫野 大野城を駆け巡る行政書士のブログ All Rights Reserved.
最近のコメント