中長期在留者の在留管理制度等の施行状況に係る検証結果について ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、法務省入国管理局のプレスリリースにて、
「中長期在留者の在留管理制度等の施行状況に係る検証結果について」
というものが5/23日付にて発表されています。

発表の経緯を抜き出して見てみますと

『平成21年7月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」(平成21年法律第79号)附則第61条において、施行後3年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていることから、法務省入国管理局において、これらの施行状況等について検証を行い、その結果を報告書としてとりまとめました。 』

というもので、つまり、改正入管法が施行後3年を目途として、施行の状況を勘案し,必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていることとなっているので、入国管理局が検証したので、報告しました、というものです。

このように、法律を改正した後に、時間をおいて状況などを確認するという附則がつくことは、よくあります。

検証結果の項目としてあげられているのは、

(1)現在の在留管理制度における課題として

  ア 16歳の誕生日を迎える方の在留カード等の有効期間の見直しに向けた検討の必要
  イ 永住者及び特別永住者の方を中心とする在留カード等の有効期間更新申請案内の個別通知の継続を検討
  ウ 中長期在留者の所属機関に関する届出制度の在り方についての検討

(2)在留外国人を取り巻く状況への対応として

  在留外国人の増加、活動内容や受入れ形態の変化に対応する在留管理・在留支援の在り方についての検討

となっています。

公表資料の報告書には、在留管理制度等の概要から始まり、改正された制度の概要と施行状況、在留管理制度等に係る意見・要望及びそれに係る検証、そして、今後の在留管理の在り方について詳細に報告されています。

法律改正後の検証なので、どの項目も重要ではありますが、結果である、「今後の在留管理の在り方について」が最も重要でしょうから、次回、詳細をみてみます。

 

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