建設業許可で出てくる「技術者」は、4つです

建設業許可の要件で出てくる「専任技術者」のほかに、建設業許可の関連で出てくる「技術者」という名称が、あと3つあります。

「配置技術者」
「主任技術者」
「監理技術者」 

です。

まず、各技術者が、どこの場所にいるのかから確認すると、専任技術者は建設業を営む事業者が、設けている各営業所にいます。つまり、営業所にずっと張り付いている人です。

次に、配置技術者ですが、この方は営業所ではなく、施工現場(実際に工事をしている現場)に配置されている人のことです。外の現場の技術者ですね。

そして、配置技術者の中に、主任技術者と、監理技術者の2種類の技術者があります。

その違いですが、監理技術者は、発注者から直接請け負った建設工事のうち、下請けに出す施工金額の合計が、4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる現場に配置しなければならない技術者です。そして、監理技術者は、同一の工期に他の現場の配置技術者を兼任できないので、その現場の専任の技術者となります。

では、主任技術者は、現場の専任である必要があるかというと、公共性のある施設もしくは多数の者が利用する工作物に関する重要な施設の工事(工事1件の請負代金が3500万円以上(建築一式工事の場合は7000万円以上))については、現場に配置する技術者は現場ごとに専任とされています。

ここで、「公共性のある施設もしくは多数の者が利用する工作物に関する重要な施設工事」の意味ですが、どのような時にこれにあたるかが建設業法施行令であげれれていますが、大まかにいうと、個人の住宅以外は、すべて「公共性のある施設もしくは多数の者が利用する工作物に関する重要な施設工事」になります。

よって、請負代金が3500万円以上の現場でも、個人の住宅の工事以外は技術者は、その現場に張り付く必要があるといえます。

長くなりましたが、実際に建設工事を行う場合は、営業所ごとに専任技術者が必要、
個人の自宅以外で請負代金3500万円以上の工事は、その現場に専任の主任技術者が必要、
発注者から直接請け負った建設工事のうち、下請けに出す施工金額の合計が、4000万円以上の場合は、その現場に専任の監理技術者が必要となります。

よく勘違いされますが、「専任技術者」と「配置技術者」は兼務できないので、実際に工事を行う場合は、おのおのの技術者が必要ということになります。

ややこしいですね。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ