産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会 ③

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、産業廃棄物処理業の許可をもらうためには、許可申請の前に、「講習会」を受講し、講習会の最後に行われる「修了試験」に合格しなければならないことを確認してきました。

と、いうことは、一般にも公表されているので、その通りなんですが、この講習会と、その後の修了試験とは、
具体的にはどのように行われるのかが、公表されている資料からはよくわからないので、実際に講習を受講し、修了試験を受けてきました。

実は、この講習会、申請を予定している方以外でも、自己の勉強目的での、受講は可能です。
まあ、実際には、講習会場に、行政書士できてるのは、私だけだと思いますが。

でも、ふと思うんですが、建設業の場合の許可申請は、経営を管理する人と、技術の資格をもった専任の技術者が、人の要件で必要なんですが、これには、誰でもすぐになれるわけではありません。

しかし、産業廃棄物処理業の許可の場合なんですが、講習を受けるだけで、人の要件は満たせます。
まあ、言ってみれば、簡単です。
行政書士の先生方は、産業廃棄物処理業の許可を取りたい方に、講習を受けてきてといいます。
それであってるんですが、どんな中身の講習をしているのか、よく知っている行政書士の先生方は、あまり聞きません。
お客様より、講習の中身をきかれても、

「講義しっかりと聞いておけば、大丈夫ですよ」ぐらいに言われる先生が多いと思います。

環境法や、廃棄物処理法など、少しでも勉強した経験などがあれば、そんなに心配することもないかと思いますが、

講習会に行く方々は、普段、あまり机に向かって勉強したりすることが少ないと思います。

実際に、講習を受ける方に、講習会はどんなものなのか、お話できるように、じゃあ、僕が受けてこようと思いました。

そんなわけで、行政書士の身分でありながら、

「廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受けてきましたので、このブログでも、実際にどんな感じなのか、

紹介していきたいと思います。

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