産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会 ⑥ 行政概論
お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の、実際の講義科目別に、何が重要ポイントなのかを
確認していきます。
講習会のメインテキストは、1冊400ページ以上あります。
一般的に、なにかの講習会とかで使われる自作のテキストは、あんまし出来がいいことがないんですが、
この「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」のテキストはすばらしいです。
わかりやすく、見やすく、よくできていると思います。
特にいいなと思ったのが、講習会の時だけでなく、講習が終わったあとの実務でも、十分使える内容です。
メインテキストのほかに、資料集もあるのですが、これも使えます。
廃棄物処理法の法律や規則、契約書の雛形もあり、講習後の実務のことを十分考えた内容です。
講習会を主催する、「日本産業廃棄物処理振興センター」略称、JWセンター、いい仕事をしてます。
さて、本題です。
まずは、「行政概論」の重要ポイントです。
配布されたテキストの内容を、そのまま載せるのは、さすがにまずいので、私自身でかみ砕いて、ここが重要というのを、どんどん、示していきます。
① 廃棄物の定義
→※気体は含まない
② 廃棄物の該当性の判断
→総合判断説
③ 廃棄物には、あらゆる事業に伴うものと、特定の事業活動に伴うものがある
→特定の事業活動にともなうもの、7種類ある、何が該当するか、確認
→製紙工場の紙くず、食料品製造業から排出される動植物性残さは、産業廃棄物
商店や病院から排出される紙くず、レストランからか排出される残飯類は、一般廃棄物
④ 車体に表示する内容
→産業廃棄物の収集・運搬車であること
氏名又は名称
許可番号(下6桁)
※車両側面にに表示
⑤ 積替保管場所の表示
→見やすい箇所に掲示板を設ける
管理者の氏名、名称、連絡先、産業廃棄物の種類、
※表示のサイズ 縦横60センチ以上
⑥ 許可の種類
→行う業務ごとに許可が必要
※ 特定収集の許可で、普通の収集はできない
⑦ 廃棄物処理法 16条
→収集・運搬したものにも責任
⑧ 廃棄物処理法 19条の3
→改善命令
※命令の対象者はだれか
⑨ 廃棄物処理法 19条の5
→措置命令の対象者
⑩ 許可の取り消し
以上が、主な重要ポイントです。
けっこう、こまかいことを、実際の修了試験でも聞いてきます。
ポイントは、丸暗記するぐらいで、本番はのぞんだほうがよいと思います。
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