産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会 ⑧ 安全衛生管理

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の、講義科目別、重要ポイントの説明の続きです。

今回は、3科目の「安全衛生管理」です。

安全衛生管理ですが、この科目は、講習会というよりも、のちの実務において、大変役立つことばかりです。
講義内容すべてが大事な科目になりますので、実際の講習会でも、しっかりと聞いておくことが大事です。

では、講義の重要ポイントを、ガンガンあげていきます。

① リスクアセスメント
  →「職場に存在する危険性又は有害性等を調査すること」をいいます。
   このリスクアセスメントは、労働者の規模に関わらず、産業廃棄物処理業者は、すべての事業場において実施していくことが求められています。  

② 産業廃棄物処理業の労働災害の特徴
  →事故の型別では、「はさまれ・巻き込まれ」、「墜落・転落」、「転倒」が上位三つを占める。
   起因物別では、「動力運搬機」、「仮設物・建築物・構築物等」、「材料」が上位三つを占める。

③ 「安全衛生推進者」の選任
  →常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業者は、その事業場に勤務している者の中から、「安全衛生推進者」を選任し、安全衛生に係る職務を担当させないといけない。

④ 安全衛生教育の実施
  →労働災害を防止するために、機会・設備の安全を図ることによる労働災害の物的要因の除去が基本であるが、労働者の安全衛生教育も重要。

⑤ 雇入れ教育の実施
  →労働者を雇入れした時は、安全衛生教育をしないといけない
   
⑥ 特別教育の実施
  →厚生労働省令で定める危険または有害な業務に従事する者に対しては、「特別教育」を実施しないといけない   。

⑦ 特定の危険な業務について
  →労働安全衛生法は、特定の危険な業務については、就業制限規則として資格を有する者以外の就労を禁止しているので、事業者は、就業制限業務に無資格者を就かせてはならない。また、資格を有しない者は、就業制限業務を行ってはならないとしています。

⑧ メンタルヘルスの対策の必要
  →就業生活に関して、強い不安やストレスを感じている労働者や、業務の心理的負荷を原因として休業又は退職をする労働者は、少なからずいるので、対策が必要。職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことができないものもあるので、事業者は、積極的にメンタルヘルスの対策を推進しないといけない。

⑨ 安全衛生活動の項目
  →主なものとして、5S(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)活動、指差呼称、KYT(危険予知訓練)、ヒヤリハット報告活動、職場巡視(安全衛生パトロール)などがある。

⑩ 収集・運搬、保管作業時の安全衛生の対策
  →廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容を確認、記入漏れがないか、廃棄物の種類、数量、荷姿、受入、保管上の要点を確 認。

以上が、講義の重要ポイントとなります。

「安全衛生管理」は、実際の実務においても、需要な施策となるので、講義は、しっかりときくようにしてください。

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