産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会 ⑨ 業務管理

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の、講義科目別、重要ポイントの説明の続きです。

今回は、4科目の「業務管理」です。

「業務管理」は、主に業務を行う際の契約に関する注意事項が多くを占めています。

例によって、重要ポイントを、ガンガンあげていきます。

① 委任契約の趣旨

排出事業者が、産業廃棄物の処理を処理事業者に委託する前に、まず委託する産業廃棄物の情報、処理の内容と、それぞれの役割と責任を明確にするとともに、これらを書面化することで、排出事業者責任の徹底を図るもの。
→大事なのは、委託する前に行うことと、書面化。

② マニフェスト制度の趣旨

排出事業者が、処理業者に委託した産業廃棄物が委託契約書どおりに引き渡され、適正な処理が確保されていることの確認を目的とした制度をいう。

③ 委託契約

産業廃棄物処理の委託は、他人の産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者に委託する必要がある。そして、委託すしようとする産業廃棄物の運搬又は処分等がその事業の範囲に含まれるものでなければ委託することはできない、とされています。
つまり、ちゃんと収集・運搬の許可業者に依頼し、かつ、その業者が許可を受けている産業廃棄物の種類のものでなければ、委託はできないということ。

④ 二者間契約

委託契約は、収集・運搬については、排出事業者と収集運搬業者、処分についても、排出事業者と処分業者の間で、それぞれ二者間契約を締結しなければならない。

⑤ 契約書の記載事項

委託契約書は、法に規定された記載事項が一つでも欠如している場合や、実際に委託された内容と記載事項が異なる場合は、委託基準違反となる。
そして、排出事業者に罰則が適用される。

⑥ マニフェストの交付

マニフェストは、産業廃棄物の引き渡しと同時に受け取る。不交付による引き受けは、禁止されている。
そして紙マニフェストの場合は、排出事業者からの産業廃棄物の引き渡しと同時に、種類ごと、搬送先ごと、運送車両ごとに交付を受けないといけない。
ただし、シュレッダーダストの場合は、一つの種類として交付が認められている。

⑦ 帳簿の作成・保存

処理業者は、産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬と処分の区分に応じて、必要な記載事項を所定の期限までに記載した帳簿を事業所ごとに作成し、保存しなければならない。
ポイントは、各事業所ごとに保管ということで、本社などで一括管理保存はだめということ。
そして、帳簿の保存期間は、5年で、一年ごとに帳簿閉鎖しないといけない。

⑧ 行政処分と経理的基礎

処理業者が許可を取得しても、経理的基礎を有しなくなった場合は、産業廃棄物の処理を的確かつ継続して行うに足りる能力を欠くとして、行政処分の対象になる。
そして、経理的基礎を有しないと判断されえば、産業廃棄物処理業の許可を取り消される場合もあるので、注意が必要。

以上が、「業務管理」の重要ポイントです。

 

 

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