在留資格「日本人の配偶者」の手続き

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
さて、日本人の配偶者の在留資格を取得する手続きですが、
この在留資格を申請する場面は、当然と言えばそうなのですが
国際結婚の場面になります。

国際結婚をする場合、大きく2つのパターンがあります。

1つ目は、外国人の配偶者がまだ海外にいる場合

もう一つは、外国人の配偶者がすでに日本にいる場合です。

1つ目の場合は、外国人を日本に呼び寄せるということになります。
外国人が、日本に入国する場合、原則、査証が必要です。

ここで、少し確認ですが、日本語では査証のことを「ビザ」といいます。
現在の日本は、海外旅行に行く時は、査証免除の国が多いので、パスポートだけあれば
飛行機にのって、すぐ海外に行けてしまいます。
よって、この査証(ビザ)の認識が少ないと思うのですが、本来は、
外国人が、本国へ入国することは、国家の主権に関する事項であり、
「この人物は、本当に入国させて大丈夫なんだろうか」を事前に審査する必要があります。
この事前の審査を行うのが、「査証」の役割です。

日本語では
査証=ビザ
であって、
在留資格=ビザ
ではありません。
もっとも、日本にいる外国人は、在留資格=ビザ、といいますので、ごっちゃになっています。

海外にいる外国人配偶者が、日本に入国するためには、在外大使館にて外国人が査証を申請する必要があります。
もっとも、査証は、さきほど確認したように、当該外国人の入国のための事前審査です。
普通に査証を申請した場合は、審査のために多くの時間がかかってしまいます。
そこで登場するのが、「在留資格認定証明書」です。
これは、事前に在留資格があることを証明するものです。
申請は、法務省管轄の入国管理局に行います。
この「在留資格認定証明書」があれば、外国の在外大使館での査証の申請がスムーズにいきます。
つまり、「在留資格認定証明書」は、当該外国人が、日本での適正な在留資格があることを証明した書面なので、この書面を持つことは、いってみれば、査証の審査の多くの部分をすでに終えているということになります。

よって、海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、日本にいる日本人配偶者が、外国人配偶者の「在留資格認定証明書」を取得し、海外にいる外国人配偶者に送付して、外国人配偶者が、日本の在外大使館に提出し、査証を取得するという流れになります。

ややこしいですね。

なぜ、こんな仕組みなのかというと、日本の管轄の役所が違うからです。
査証は、外務省。
在留資格については、法務省が、管轄です。

「入国管理省」や「移民省」ができれば、もっとスムーズにいくのにな、と個人的には思っております。

 

次に、もう一つの、外国人配偶者がすでに日本にいる場合です。

ここで当然と言えば当然ですが、すでに外国人配偶者が日本にいますので、この外国人配偶者は、
何らかの有効な在留資格をもっています(持っていなければ、不法在留ですから…)。

例えば、留学だったり、就労の在留資格などです。
すでに、在留資格があるので、この場合は、在留資格の変更を行うことになります。

外国人配偶者が海外にいる場合の、「在留資格認定証明書」は必要ありません。
もっとも、申請時に必要な資料は、「在留資格認定証明書」とさほど変わりません。

提出資料によって、正真正銘な結婚であることを証明します。

日本での認められる在留期間は、さまざまな要素を考慮して決定されますが、初めての申請時は、通常1年が多いです。

そして、次回の在留資格の更新時に、さらに長い3年などの在留期間が認められる場合があります。

行政書士に依頼がある在留資格の申請では、日本人の配偶者は、結構多いです。

当該カップルが、日本で一緒に生活できるのかどうかが、この申請で決まってしまいますので、

本当に人生のかかった仕事だと、私自身は思っています。

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