どこまでさかのぼる?

遺言書を書く、遺産分割協議書を作成する、ような場合、誰が相続人なのかを確認する必要があります。

特に、遺産分割協議書を作成の場合で、遺言書がなければ、そもそも亡くなった方の相続人は誰なのかを、確認し、相続人全員での合意がないと、遺産分割協議書は無効になってしまいます。
だから、抜けなく、相続人全員を確認しなくてはなりません。

仮になくなったのがご主人で、遺されたのは奥様と子供2人といった場合は、それで相続人全員とはなるのですが、ここで、「本当に子供は二人なのか、以前に、ご主人の婚姻歴はないのか、もしかしたら今の奥様の知らない子供がいるんではないか」など、疑い深く確認する必要があります。
そこで、ご主人の戸籍を、ご主人が生まれたところまでさかのぼり、お亡くなりになるまでの婚姻歴、子供は何人いるか、を確認し、相続人を確定します。

また、子供はいない、ご主人の親もすでに亡くなっている、しかし、ご主人の兄弟姉妹がいるような場合などはご主人の兄弟姉妹が相続人になる関係で、戸籍のさかのぼりが、もうひと世代さかのぼります。
つまり、亡くなったご主人のお父様の出生までさかのぼって、お父様の子供を全員確認する必要があります。

亡くなったご主人が昭和20年代の出生として、そのお父様が30-40代の時の子供としたら、お父様の出生は、明治、大正時代となり、その時代の戸籍を確認することになります。

この時代は、家庭も貧しく、子供を養子などに出すことも多くあったようで、亡くなったご主人のお父様の子供(亡くなったご主人の兄弟姉妹)の関係を確認するのも複雑になってきます。

ここまで戸籍をさかのぼって、やっと相続人が確定できます。ほんとに大変です。

もっとも、すごいなと感心するのは、日本では、ここまでの戸籍は結構ちゃんと残っているんですよね。
もちろん戦争で資料がなくなったり、何らかの理由で紛失されているものもありますが、おおよその戸籍はちゃんと管理されています。
日本の戸籍管理の仕組みってすごいなと、関心させられます。

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