「日本人の配偶者」での申請

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格「日本人の配偶者」を申請する時には、
いままでの、外国人と日本人カップルのの交際の経緯をすべて聞かれます。
まあ、直接、入国管理局の人と面接して聞かれるのではなく、書面で提出することにはなりますが。

日本人同士が結婚する場合は、役所に婚姻届の紙切れ一枚を提出するだけで、なにか、二人の結婚にいたったいきさつの資料を添付などする必要はありません。

しかし、在留資格「日本人の配偶者」を申請する場合は、二人のプライベートに関する資料を
添付します。
「質問書」という様式がちゃんと、入国管理局で作成されており、まずはこれに答えていきます。

どんなことを聞かれるかというと、
「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「紹介を受けたか」
「紹介を受けたいきさつ」「離婚歴があるか」などを、時系列で答えていきます。

また、二人のスナップ写真の提出も求められます。
入国管理局としては、「交際していたら、二人の写真を撮っているのは当然だろう」との考えだと
思うのですが、写真をいままで撮っていなかったカップルも当然います。
そんな時は、ほんとに困ります。
なんとかして、二人の写真を集めるしかありません。

入国管理局は、偽装結婚での在留資格の許可は、なんとしても阻止したいので、
簡単に記した書面で申請してしまうと、その後に、もっと詳しい資料の提出を求められることがあります。
まあ、入管側から親切に「書類を出して」と言われた場合はまだいいですが、何も聞かれず、そのまま不許可になってしまうことも当然あります。

入管を取り扱っている行政書士は、このことをわかっていますから、できる限り、詳細な資料の提出をめざします。
最も、そのためには、実際の申請者に、ことこまかにプライベートを聞かなくてはいけません。
実際に、私も、

「そんなことまで、話さないといけないんですか!」と
半分、怒られながら聞いたこともあります。

そんな場合は、偽装結婚防止のためなんですよーとか説明し、納得してもらうようにしています。
申請するかぎり、許可は取りたいですから。

日本に留学してきて、大学で日本人と知り合い、在学中に交際を始め、卒業後は日本で就職し、その後も交際を進め、何年かして、日本人と結婚するに至ったような場合、まあ、普通の日本人同士のカップルの交際から結婚にいたるような経緯の場合は、心の中で「これは、許可が取れる可能性が高いぞ!」とおもわず思ってしまします。

まあ、実際は、どうだろうか、というものも多いですが。

でも、日本で、「日本人の配偶者」の在留資格を取りたいとおもっている、まじめなカップルは、素直に応援したいです。
日本人が好きでないと、結婚しませんし、また、日本で在留資格をとろうというのですから、日本も好きでないと、そもそも思わないでしょうから。

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