在留資格の変更、就労⇒日本人の配偶者等

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格「日本人の配偶者等」に変更したいと、お客様より依頼があった場合、
当たり前ですが、当事者は、日本人と外国人です。
男性と女性、どちらが日本人の場合が多いかですが、経験的には、半分半分のような気がします。

行政書士にな前は、男性が日本人で、女性が外国人の国際結婚が多いのかなと思ってましたが、
外国人の旦那さんをもらう、日本女性も多いです。

日本で働く外国人は、原則、就労系の在留資格を持って日本に在留しています

(例外的に、資格外活動許可などで働いている場合もありますが)。

日本人と結婚した場合は、通常その就労系の在留資格から
「日本人の配偶者等」へ変更手続を取ります。

就労系の在留資格を持って働いている外国人は
日本人と結婚したからといって「日本人の配偶者等」へ
在留資格の変更をしなくても、まったく違法ではありません。

もっとも、就労系の在留資格は、該当する職種の仕事しかつくことができないなど、就労上の制約があります。

反面、「日本人の配偶者等」の在留資格は、身分系の在留資格に区分され、就労についての制限というものがありません。
つまり、日本人と同様、どんな仕事でも行うことができます。
就労の在留資格のように、該当する職種の仕事しかできないという制約はなくなりますから、
転職などで、職種がかわったことによる、外国人自身の入管に関する手続きなども、不要ということになります
(外国人を雇い入れる企業側は、届出が必要です)。

もちろん、就労の在留資格でないのですから、日本の専業主婦(夫)のように、働かないで、日本に在留するという選択も可能です。

さらに、将来、日本での永住や、帰化を考えられているような場合、「日本人の配偶者等」の在留資格があると、
明確な規準が公表されているわけではありませんが、それらの許可要件とのからみから、永住の許可や、帰化申請の条件のハードルが下がるとも言われています。

このように、「日本人の配偶者等」という在留資格は、おおきなメリットがある在留資格といえますので、
外国人の方で、真摯な日本人のパートナーがいるような場合は、積極的に案内はするように、こころがけています。

もちろん、当事者同士の、意思の確認が一番大事ですが。

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