在留資格「経営・管理」

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格の中に「経営・管理」というものがあります。

どんな在留資格かというと、在留資格の名前そのものである、「経営」と「管理」を行う外国人のための在留資格です。
「経営を行う」のですから、それなりの準備や資金も必要です。
よって、この在留資格を得るためには、様々な要件を満たす必要があります。

行政書士が、在留資格の変更申請を、お客様から依頼された時、もちろん報酬を頂きます。
一般的には、在留資格の変更の際の報酬として、10万円としていた場合、
「経営・管理」の在留資格の申請だけは、別枠で、30万円からなどの報酬としている所が多いです。
それだけ、この「経営・管理」の在留資格の申請には、手間と、ノウハウが必要とされるからです。

さて、「経営・管理」の在留資格の該当範囲を、入管法別表第1の2の表で確認してみると、中身は、

・本邦において貿易その他の事業の経営を行い
・又は当該事業の管理に従事する活動

となっています。「貿易」と出ているのはあくまで例示列挙で、貿易に関する経営でなければいけないという意味でなく、「事業の経営」がメインです。
つまり、「経営・管理」の在留資格にあたる人とは、「事業の経営を行い」、「事業の管理に従事」する人で、具体的な該当する役職等としては、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などとなります。

そして、在留資格を申請するため必要な要件としては、下記のものがあげられます。

・事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。

ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

・申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

です。

ここで余少し談ですが、事業を行うのですから、当然資金が必要です。そして上記の要件には、具体的の資本金の額として500万円以上が必要と記されています。

日本に在留中の外国人の中には、大学卒業後、起業をして、日本に残りたいという方もいます。
もちろん、大学卒業後、起業をして、日本に残るということも可能です。
しかし、そのためには、他にもいろいろな要件を見たす必要があり、
留学生の中には、500万円を用意して、会社をつくれば、日本に残れると思っている方が、本当に多くいます。
しかし、そんなに甘くはありません。
入国管理局にて、経営を行うということについて、実態がともなっているのかということを、しっかりと審査されます。

審査される項目としては、事業の継続性、事業規模があります。

事業の継続のため、会社の事業所を用意しますが、一般的には賃貸にて利用することが多いです。事業所の賃貸借契約を行う際には、その使用目的を事業用であることを明らかにし、賃貸借契約についても法人名義で行うことが望ましいとされています。

次に、事業規模ですが、上記のハは、イやロに該当しない場合であっても、イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすとします。「準ずる規模」であるためには、営まれる事業の規模が実質的にイ又は口と同視できるような規模でなければなりません。

 イに準ずる規模とは、例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に、もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。
つまり、1人の常勤職員にかかかる費用として、250万円程度と、していることになります。

 また、ロに準ずる規模とは、例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは、その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額のことを言います。

次に、「経営・管理」の在留資格の申請のために、特に必要な書類としては、以下のようなものがあげられます。
(写真や、申請書など各申請に共通するものは省きました)

・履歴書及び履歴を証明する資料

・登記簿謄本(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)

・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書等)の写し

・事業計画書の写し

・会社案内、商品やサービスのパンフレットなど

・事業所の賃貸借契約書の写し

・申請者以外の常勤従業員についての名簿

・従業員の雇用契約書又は内定通知書の写し

・従業員の住民票または外国人登録証明書の写し

・従業員の直近の雇用保険納付書控等の写し

・事業所の内外の写真

・株主名簿・出資者名簿

・日本への投資額(500万円以上)を明らかにできる資料

・招聘理由書

 ※ 申請人が日本で「管理者」として雇用される場合には、上記の資料に加えて、申請人が事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証明資料など

この中でも、特に重要なのが、事業計画書です。
実際に日本で、経営を行うのですから、将来にわたって、継続性をもって経営できるのか、その事業に計画に、不合理な点はないのかなどを、しっかりと確認されます。
たしかに、事業計画書は、将来の予想を書くものですので、見通せない部分もあるかとは思います。
しかし、計画ない所に、経営はありません。会社が銀行などの金融機関から借り入れを行う場合も、事業計画書が必要です。
在留資格「経営・管理」の申請は、しっかりとした事業計画書を入国管理局に提出することで、借入の代わりに、在留資格の許可をもらえるということだと、私は認識しています。

 

 

 

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