婚姻要件具備証明書とは。

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、国際結婚をしようとする場合、
「婚姻要件具備証明書」なるものが必要になる場合があります。

私は、行政書士になって、初めて、「婚姻要件具備証明書」という存在を知りました。
では、「婚姻要件具備証明書」とは、何かというと、
国際結婚する当事者が、本国の法律上、婚姻することができるということを証明する書類です。

では、なでこのような書類が必要なのかというと、
日本人が国際結婚をする場合、当然ですが、相手は外国人です。
日本人と相手方の外国人配偶者が日本で、婚姻届を提出する場合、日本の役所の窓口では、
日本人側が結婚できる要件を具備しているかどうか、
つまり、日本では、結婚は男性が18歳以上、女性が16歳以上がみたされているかどうかは
確認ができますので、受付ができますが、相手の外国人配偶者は、結婚できる要件を具備しているかどうか
は、確認ができません。
日本国内での結婚要件は、年齢だけですが、外国では、結婚の要件は、ざまざまです。
国際結婚は、自国と相手側配偶者の母国でも、有効な結婚ができて初めて、国際結婚と
いえますので、両国で、結婚の要件を具備していることが必要となります。

そこで、相手側配偶者の国に、「婚姻要件具備証明書」を提出することで、自分は、母国でも結婚する要件が
ありますよということを証明するのです。

では、実際の取得方法ですが、日本人が、婚姻要件具備証明書を取得する場合は
法務局に行きます。
法務局には、本局、支局、出張所の区分があり、出張所では入手できないので、
本局か支局に行く必要があります。

そして、法務局が発行した日本人の婚姻要件具備証明書を、相手側の国の役所に提出する
場合には、通常はさらに、日本の外務省の認証を受ける必要があります。
この認証を受けて、やっと、相手国の役所に提出できます。
もっとも、相手側の国によっては、日本の法務局で取得するのではなく、
相手側の国の、日本大使館で取得するほうが(つまり、相手の国に出向いて行って)、認証などを行わなくても提出できる場合があり(中国など)そこで取得するのが、手間がかからない方法なのかは、確認はしたほうがいいです。

次に、外国人が、婚姻要件具備証明書を取得する場合ですが、
これは、国によって、様々です。
外国人の母国の大使館に、まずは確認するのが一番早いです。
おおむね、その国も、国際結婚については、手続きが定型化してますので、
スムーズに進めると思います。

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