外国人配偶者の一時出国の注意点

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格「日本人の配偶者等」を有する、外国人の配偶者が
日本を出国し、母国へ一時的に帰国することは、
よくあることだと思います。

母国に帰国すること自体は、問題ありませんが、問題は、
どのくらいの期間行っていたかです。

母国以外でも、旅行や出張などで日本をはなれた期間が、
3ヶ月以上となる場合に、いろいろと問題になってきます。

まず、3ヶ月以上日本を離れる場合ですが、
現在は、「みなし再入国許可」という制度があり、日本を出国する際に、
再入国出国用EDカードに、チェックするだけで、1年以内であれば
特別な許可を取ることなく日本に再入国することができます。(もちろん、在留資格の残りが1年以上あることが条件です)

もっとも、再入国ができても、実は、将来的に「永住許可申請」や「帰化許可申請」をしたいと
考えていた場合、3ヶ月以上日本を離れていたようなときは、永住許可や帰化の要件である「居住の安定性(永住性)」がリセットされてしまいます。
どういうことかというと、永住許可を申請するためには、日本に「引き続き」10年住んでいることが必要となります。

一時的な旅行などで、3ヶ月以内の出国であれば、日本に「引き続き」いたということは、認められるのですが、3ヶ月以上経過すると、
それまで日本に住んでいた年数が、リセットされ、またはじめからに戻ってしまいます。

3ヶ月という期間は、在留資格でいうと「短期滞在」に該当し、この期間内であれば、あくまでも一時的なものとして
扱われているからです。

日本に、3ヶ月以上在留する外国人に対しては、中長期在留者として、在留カードが発行され、住民票にも登録されます。
住民票にも登録されるので、国民健康保険にも加入できるようになります。

よって、将来、永住許可や、帰化の申請を考えられているような場合は、1回の出国が、3ヶ月を超えないように、
注意する必要があります。
もっとも、1回の出国が3ヶ月を超えなければいいのか、つまり3ヶ月になる前に戻ってきて、また出国すればいいのかというと、

そうでもなく、年間で180日を超えるような期間、日本を出国していたような場合も、問題があります。
明確に要件には定められていませんが、そもそも一年間で、かなりの期間、日本にいないとなると、「居住の安定性(永住性)」が、そもそもないと判断されてもおかしくありません。

また、「みなし再入国許可」の制度を紹介しましたが、これは、1年未満の出国の場合で、1年以上となる場合は、

「再入国許可」取得しておく必要があります。
「再入国許可」を取らずに、1年以上出国していたような場合は、
それまで有していた、日本での在留資格が、無効となってしまいます。

これは、すでに日本に永住許可の在留資格を有している外国人でもです。

外国人の方にありがちなことなんですが、「自分は、永住者の在留資格があるので、いつまでも日本に住んでられる」
との認識から、「再入国許可」を取らずに、母国に帰国し、1年以上出国していたような場合は、「永住者」の在留資格は、無効となります。

「再入国許可」は、永住者の場合、最長5年間有効なものが取得できるので、日本を長期で出国するような場合は、忘れずに許可を取得しておく必要があります。

 

 

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