短期滞在からの在留資格の変更について

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格に「短期滞在」というのがありますが、在留資格の中でも、
イメージとしては、取得するのに一番ハードルの緩い在留資格だと、私は思っています。
外国人の観光客等は、この在留資格で、日本に入ってきます。

ここ最近の外国人の来日の飛躍的な増加でも、納得はしていただけると思います。

今は、短期滞在の在留資格を取得してというより、査証免除で日本に入国する外国人も多いです。
査証免除と在留資格の関係を話すと、話しが長くなりますので、
一応、在留資格の「短期滞在」で日本に在留している外国人について、話しを進めます。

査証免除で入国した場合も、ほぼ同じことにはなりますので。

まず、在留資格には、変更申請というものが認められています。
おそらく最も多いであろう在留資格の変更は、「留学」の在留資格から
就労系の在留資格への変更です。
留学生が、日本に残り、日本で会社などに就職して仕事をするような場合です。

変更にはいろいろな在留資格への変更のパターンがありますが、「短期滞在」の在留資格からは、
原則、在留資格の変更ができないことになっています。

理由は、そもそも短期滞在の在留資格の中には、他の在留資格への変更を予定している
要素がないからです。
観光で日本に来たら、その後は、母国に帰ります。
親類の訪問で日本に来たら、訪問後は帰ります。
会社の出張で日本に来たら、その後は、もちろん自分の会社に帰ります。

このようにそもそも、短期間での母国へ帰ることが前提の在留資格なので、他の在留資格に
変更するという概念がないのです。

しかし実際には、今の日本では、短期滞在からの在留資格の変更は、行われています。
というか、一定の場合に申請ができます。
身分系の在留資格変更と、特定活動への変更です。

身分系の在留資格への変更の代表例は、「日本人の配偶者等」です。
外国人である配偶者が、短期滞在で日本に入国し、
在留資格の変更申請を行い、在留資格の有効期間内に変更が認められれば、

「日本人への配偶者等」への変更が完了するというものです。
特定活動に関しては、いろいろな場合が考えられますが、
日本で短期滞在以外の有効な在留資格を有する外国人が、母国の親を
日本に短期滞在で呼び寄せ、特定活動に変更するというような場合があります。
高齢な親で、他に母国で面倒をみることができないような場合は、
人道的な理由から、特定活動の在留資格への変更が認められる場合があります。

このように、「短期滞在」からのほかの在留資格への変更は、
原則できないが、例外的には可能な場合があります。
あと、今回は紹介しませんでしたが、「短期滞在」で在留中に、
「在留資格認定証明書」を申請し、許可が出れば、変更を行うというようなパターンもあります。
次回、少し触れてみたいと思います。

 

 

 

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