短期滞在 在留資格認定証明書での変更

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、在留資格 短期滞在からの在留資格の変更は、原則できないが、身分系と特定活動への
変更申請はできることは、確認しました。
そして、短期滞在からの変更について、在留資格認定証明書を用いての方法もあると
前回少しお伝えしたので、詳しく確認したいと思います。

まず、「在留資格認定証明書」についてですが、入国管理局のホームページに、すごくわかりやすく紹介されてます
ので、引用します。

『在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

なお、その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。

外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。』

と、紹介されています。つまり、在留資格認定証明書とは、査証を得るための事前審査を行ったという証明書で、
日本に中長期在留するような場合は、原則、日本への入国前に取得しておくべき書類といえます。
もちろん、この書類を取得しなくでも、日本の在外大使館で査証の申請をして入国することは可能です。
しかし、入国管理局のホームページでも記載があったように、在留資格認定証明書がない場合は、査証の発給にかなりの時間がかかってしまいます。
ですので、日本への入国の際は原則、前もって在留資格認定証明書を取得します。

短期滞在からの在留資格の話に戻しますが、通常、この在留資格認定証明書は、日本に入国する前に取得します。
しかし、短期滞在からの変更を検討しているような場合は、すでに日本に在留している状態で、この在留資格認定証明書を申請します。
取得したい在留資格の、在留資格認定証明書の申請は、日本に入国前に行わないといけないという決まりはありません。
日本にいる場合でも行えます。
短期滞在の在留資格で日本に入国し、在留資格認定証明書を申請、そして、短期滞在の期間内である90日以内に申請の許可が
出れば、そこで、この在留資格認定証明書を用いて、在留資格の変更を行います。

ここで、在留資格認定証明書を用いて、在留資格の変更を行う場合と、用いないで変更を行う場合では、在留資格の審査の継続について異なります。
どういうことかというと、短期滞在で入国し、そのまま在留資格の変更申請を行った場合、在留資格の変更の審査が行われるのは、申請した外国人本人が、日本にいる間だけになります。つまりこの場合、一回日本から出国してしまうと、それで審査は行われなくなります。短期滞在の在留資格は、一度出国してしまうと、その効力がなくなるので、そもそも変更の元となる在留資格が、ないことになってしまうから、審査も終了するという理屈です。
次に、在留資格認定証明書を取得して、在留資格の変更を行った場合ですが、この場合は日本を出国しても、在留資格変更の審査は継続されます。
なぜなら、この場合は、あくまで在留資格認定証明書に基づいた在留資格の変更の審査ということになるので、元の審査対象がなくなっていないからです。
短期滞在からの、在留資格の変更には、このようにいくつかの方法がありますが、おのおのメリット・デメリットがあるので、
実際に行う場合には、どの方法を用いるのかを、しっかりと検討する必要があります。

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