「就労系」在留資格の更新についての注意点

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、「就労系」在留資格の更新についての注意点について、確認してみたいと思います。
一般に、在留資格は「更新」という手続きができ、在留資格の期限の切れる前から
更新手続きができます。

イメージ的には、運転免許証の有効期限がきたので、切れる前に警察署などに行って
更新するような場合と同じです。
運転免許証は、有効期限が切れたら、車の運転ができなくなるのと同様に、
在留資格も、有効期限が切れたら、日本に在留できなくなります。
よって期限の切れる前に更新します。

運転免許証の場合は、期限のきれる1か月前から更新手続きができると思いますが、
在留資格の場合は、3カ月前からというのが多いです。

在留資格の更新の場合は、そのための審査に時間がかかる場合が多いので、これぐらい前からの
手続きとなっています。

在留資格には、主に、「身分系」と、「就労系」と言われるものがあります。
更新という面でみた場合、特になにか手続きが異なっているということはありませんが
関係する当事者が違います。

「身分系」は、日本人の配偶者等という風に、家族などの近親者の在留資格になりますが、自分だけ、または、配偶者等の
限られた関係者で、更新の手続きを行うことになります。

一方、「就労系」は、在留資格の更新を行う外国人本人と、外国人が働いている会社が関係しています。
会社が、当該外国人に、在留資格の期限以降も、継続して働いてほしいと考えていた場合、在留資格の更新をしないと、
そのまま日本で働くことができなくなってしまいます。

当該外国人は、当然、在留資格の更新時期は把握していると思われますが、この更新時期については、会社側でも
把握して、管理をしておいたほうがいいです。
万一、外国人本人が忘れていたり、また、期限の切れる直前の更新になって、手続きがうまくいかなっかた場合
引き続き、外国人に働いてもらうことができなくなってしまう場合があるからです。

よって、外国人を採用する場合は、会社の担当部署で、しっかり管理しておく、また、外国人からも事前に周知してもらう
ようにしておかないといけません。

そして、実際の更新の場面ですが、就労系の在留資格の更新の場合、最初に在留資格を取得した時から、会社も、職種内容も変わっていないような場合は、単純な在留資格の変更として、特に複雑な手続きにはならないかと思います。

しかし、会社での職務の内容が、在留資格の取得時から変わっているような場合は、在留資格の変更手続きも、複雑になる場合があります。
なぜなら、在留資格というものは、当該会社のの、当該職務に対して許可が出されるというものなので、職務の内容が変わっているような場合は、変更手続きであっても、改めて審査を行うような場合があるからです。

会社側でも、このような場合は、早い段階で行政書士などの専門家を関与させるなどして、対応した方がよいと思います。

 

 

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