『告示外』のある在留資格 ①

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。

さて、外国人が適法に日本に留まるためには、当該外国人ごとに、在留資格というものが必要になります。
日本には、たくさんの在留資格があります。
ざっくり、いくつあるのかというと、法務省のホームページには、平成30年8月現在、28種類の在留資格があげられています。
その在留資格の中に、「告示」をおこなって、より詳細に当該在留資格にあてはまるケースを案内しているものがあります。
「特定活動」と「定住者」です。

「特定活動」については、
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」
という告示(条文)で、何がこの特定活動にあたるのかが、記されています。

また、「定住者」については、

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)」という告示で、記されています。

さらに、「特定活動」と「定住者」については、この告示にあがっているものだけが、在留資格として認められるのではなく、
さらに、法務大臣が個別に在留資格を認める、告示外「特定活動」と告示外「定住者」というものがあります。

入管関係の仕事を始めたばかりの頃、この、告示外というもがよくわかりませでした。

告示されていたのに、告示外定住などが存在するということがよくわかりませんでした。

ですので、自身の整理の意味も含めて、確認していきたいと思います。

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