大韓民国(韓国)への観光ビザの取得方法(査証免除以外の場合)

お疲れ様です。
行政書士の亀井です。
日本人であれば、韓国への旅行などの短期滞在に場合(90日以内)であれば、査証(ビザ)は免除されます。
もっとも、日本に在留する外国人で、韓国と査証免除の協定を結んでいない国は、ちゃんと
査証(ビザ)の発給をうけないと行けません。
そこで、福岡にある、大韓民国(韓国)の領事館の場合の、査証(ビザ)の申請方法について紹介します。
【申請方法】
・福岡の、韓国領事館(福岡市中央区地行浜1-1-3)に、直接行って、申請をします。
 申請できるのは、申請者本人、ご家族の方、旅行代理店となっており、行政書士の資格では、対応不可です。
 
 ご家族の場合は、本人との身分関係がわかる書類と、委任状(所定のものがあります)の持参が必要、
 旅行代理店の場合は、その代理店に、韓国ビザの申請が可能な業者か、最初に聞く必要があります。
 なお、申請受付時間は、午前の9時から11時だけとなっています。午後からは、受け付けていません。
 
【必要書類】
 韓国への観光ビザの申請時に必要な書類は、以下のものになります。
 ・査証発給申込書(所定のものがあります、記入は、日本語でも大丈夫です)
 ・カラー証明写真1枚(パスポート写真と、同じサイズです)
 ・パスポートのコピー
 ・在留カードのコピー
  (パスポートと在留カードの原本は、持参する)
 ※パスポートは、有効期限が、6ヶ月以上あること、在留カードは、3ヶ月以上あることが、必要です。
 ・観光先の、ホテルまたは在留予定場所の情報(住所、電話番号)も、わかるようにしておく必要あり。
【ビザ発給の日数】
 申請から、通常は、土日を含まず、中4日間で発給。
 月曜に申請したら、金曜には、発給になります。
 なお、受取りについては、郵送も可能ですので、郵送を希望する場合は、ビザ申請時に、お願いしてください(郵送にかかる費用は発生します)。
【手数料】
 ・30日以内に、観光ビザの手数料は、無料とのことです。受取りを郵送にした場合は、その手数料と費用は、かかります。
以上です。
行政書士が、代わって、申請できないのが、つらい所です。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ