韓国人との国際結婚

お疲れ様です。
行政書士の亀井です。

今回は、韓国人と日本人との国際結婚の手続きについて紹介します。
韓国は、結婚の手続きの「創設的届出(先に始める方)」及び「報告的届出(後から始める方)」の両方が認められています。また、婚姻の手続きも、さほど複雑ではないので、どちらの国から手続きを行っても、さほど代わりはないですが、日本に生活の拠点をおくのであれば、
日本側から始めたほうが、便宜だと思いますので、ここでは、日本側から結婚の手続きを始める方を紹介します。

1 在日韓国大使館(領事館)に必要書類を請求する

日本の役所において、結婚手続きをするために、外国人の方の「婚姻要件具備証明書」を提出する必要があります。

韓国では、
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書

の3つの証明書が、婚姻要件具備証明書にあたります。

これは、韓国人自身が、韓国大使館(領事館)に請求すれば、発行してもらえます。

家族関係の書類の発給

韓国大使館HP

http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_11911/contents.do

なお、これれの書類は、日本の役所に提出する際、日本語訳が必要です。
大使館での発行の際、念のため和訳付きのものの発行が可能か確認し、対応不可の場合は、
別途、和訳したものを用意する必要があります。
その際、ご自身で和訳したものを作成しても、署名をしておけば、問題ありません。

2 日本の役所にて、結婚手続きを行う

大使館から取得した種類を提出し、日本の役所で結婚の手続きを行います。
その際、婚姻届け受理証明書、配偶者(外国人)の名前の入った戸籍も請求しておいてください。

※ 結婚の手続きとは、関係がありませんが、婚姻届を出す時に、お二人の写真をぜひ、撮っておいてください。
例えば、お二人で、記入済の婚姻届けを開いてもっている所を撮影したものなど。
結婚のビザ申請の時に、スナップ写真を入国管理局に提出します。その際の1コマに使えれば、
いいかと考えます。

3 韓国大使館(領事館)に、結婚の報告を行います。

必要な書類としては

・婚姻申告書 (HP内にあり)
・配偶者(外国人)の名前の入った日本の戸籍謄本(翻訳文1部)
・婚姻受理証明書(翻訳文1部)
・日本人配偶者のパスポート
・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
・本人と配偶者の身分証(在留カードまたはパスポート)
・本人と配偶者の印かん

です。

報告後、婚姻関係証明書に、日本人側の名前が反映されれえば、
この反映されたものが、結婚ビザの申請時に、
結婚証明書となります。

婚姻の申告

韓国大使館HP

http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_11912/contents.do

以上で、法律上の手続きは、完了となります。

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