結婚証明書がない!

お疲れ様です。行政書士の亀井宏紀です。
国際結婚の手続きで、結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する場合は、入国管理局(現在の正式名称は「出入国在留管理庁」)にビザの申請を行います。

その際の前提として、ビザを申請する二人の当事者間は、すでに法律的な婚姻を行っていることが条件になります。
「ビザをもらえたら、結婚します!」はダメです。結婚したから、ビザがもらえるんです。

入国管理局に申請する際の必要書類として、「結婚証明書」があります。
入国管理局側としては、その二人が、本当に結婚をしているのかを確認する必要がありますから、だったら、結婚する側で証明して、となり、その方法として「結婚証明書」を提出して証明することになります。
国際結婚ですから、日本人側と、相手国側の両方の国の結婚証明書が必要になります。

日本人側としては、相手側の名前が入っている、戸籍謄本が、結婚証明書になります。
相手側の国については、名称は様々ですが、多くの国は、「結婚証明書」のようなものを、相手側の国(大使館だったり、領事館だったりの場合もあり)がだしてくれます。
そして、その「結婚証明書」を結婚ビザを申請する時に、入国管理局に提出するわけです。
もっとも、ここで、この「結婚証明書」を、発行していない国がいくつかあります。
カナダなどが、そうです。
その理由としては、カナダ政府が
「日本で法律的に有効な婚姻が行われた場合は、カナダ政府も、その婚姻を有効な婚姻と認める」
としているためです。
よって、わざわざ、カナダ政府としては、「結婚証明書」は発行しませんとなっています。
とすると、入国管理局に提出する「結婚証明書」をどうすればいいのか、と悩みます。
なにか、代わりのものを用意しなくちゃいけないんだろうかと。
しかし、安心してください。このように、国として、結婚証明書を発行しない場合は、日本で行われた婚姻が、その国でも有効としています、ということを、入国管理局に説明すれば、結婚証明書にかわるものは、別途、提出しなくても大丈夫です。

カナダの場合は、在日カナダ大使館のホームページで、
「日本で法律的に有効な婚姻が行われた場合は、、カナダ政府も、その婚姻を有効な婚姻と認める」
と、明言しているページがありますので、このページを印刷して、申請時に提出します。日本語に訳したものも一緒につけます。
そうすれば、結婚証明書は、なくても大丈夫です。
そもそも、存在しないものは、提出できませんからね。
参考までに、カナダ大使館の紹介ページです。

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